固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

土地、家屋及び償却資産とは

2010-05-07 | 固定資産税
固定資産の土地、家屋及び償却資産とは、次のものです。(⇒法第341条)

  1. 土地
    田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及びその他の土地です。
  2. 家屋
    住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫及びその他の建物です。
  3. 償却資産
    ①構築物(煙突、鉄塔及び岸壁など)、②機械及び装置(旋盤、ポンプ及び動力配線設備など)、③船舶、④航空機、⑤車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ及び大型特殊自動車など)、⑥工具、⑦器具、⑧備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)等の事業用の資産です。
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固定資産税の対象となる資産

2010-05-07 | 固定資産税

固定資産税の課税対象は、土地、家屋及び償却資産です。
また、この課税対象のことを、課税客体と言います。

なお、償却資産とは、会社や個人事業主などが用いる事業用の構築物、機械、器具及び備品などです。

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固定資産税とは

2010-05-07 | 固定資産税
固定資産税は、地方税法第343条(以下、法と言う。)によって、毎年1月1日現在に固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している人に、市町村が課税する税金です。

この時、固定資産税が課される人及び納税義務を負う人を、納税義務者と言います。
また、毎年1月1日のことを、賦課期日と言います。

固定資産への課税とは、固定資産自体の有する価値に着目して、その固定資産を所有することに担税力を見出して、その資産価値に応じて課税される物税です。
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