■ 応急危険度判定
応急危険度判定とは、大規模な地震等に依り被災した建築物の二次災害防止の為に、その建築物の危険性を応急的に判定するものです。
応急危険度判定には、次の3種類あり、ステッカーが建築物(ブロック塀等を含む)の見易い箇所に貼付・表示されます。
これは、この建築物(ブロック塀等を含む)の所有者、居住者及び利用者だけではなく、近辺を通行する者に対しても、その建築物(ブロック塀等を含む)が安全であるか否かを知らせる役割もあります。
ステッカー色 | 赤 | 黄 | 緑 |
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判定 | 危険 | 要注意 | 調査済 |
判定内容 | 被害が大きく、立入や使用は危険。 | 被害が認められるが、注意事項に十分注意しての立入等は可能。 | 被害は軽微で、使用可能。 |
なお、この応急危険度判定には、都道府県が講習・養成・登録を行い、都道府県知事の認定登録を受けた応急危険度判定士が行います。
また、応急危険度判定士は、原則として二人1組のチームとして判定作業を行い、判定作業に先立って建築物(ブロック塀等を含む)の所有者等に判定の趣旨説明をして了承を得た上で行います。
■ 罹災証明書
罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。
罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
なお、この罹災状況の調査には、研修を受けた調査員(市町村の職員や建築士等)が、原則として二人以上のグループで申請のあった住家に出向いて、住家の傾斜、屋根及び壁等の損傷状況などを調査します。
※参考記事
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