固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

固定資産税・過剰徴収

2012-03-01 | 固定資産税

新潟県北蒲原郡聖籠町は、2011年(平成23年)までの約20年間にわたり、固定資産税約3,100万円を誤って過剰徴収していることが分かりました。

新潟県北蒲原郡聖籠町は、対象者に対して謝罪し還付する方針です。
新潟県北蒲原郡聖籠町税務財政課に拠ると、延べ床面積が200㎡以下小規模住宅用地などを対象とした固定資産税の軽減措置を適用していなかったことが主な原因とのことです。

新潟県北蒲原郡聖籠町は、2011年(平成23年)4月に、3年に一度の評価替えでミスに気づき、今年2月まで調査を進めていたとのことです。
また、納税者からもミスの指摘が有ったとのことです。

なお、新潟県北蒲原郡聖籠町の調査結果に拠ると、固定資産税の過剰徴収の期間は1992年(平成4年)から2011年(平成23年)の約20年間で、対象となる土地や建物は計188件に上り、最大約500万円を過剰に納めていた企業も有ったとのことです。

新潟県北蒲原郡聖籠町では、今後、過剰徴収分を全額返還する方針ですが、5年を経過して地方税法上の時効(第18条の3・還付金の消滅時効)が成立した分については、地方自治法に基づく要綱を定めた上(第232条の2・寄附又は補助)で返還するとのことです。
また、今回の固定資産税の過剰徴収に係る還付加算金などを含めると、還付総額は約4,500万円に上る見通しとのことです。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成23年12月14日・法律第122号)

 (還付金の消滅時効)
 第18条の3 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第20条の9において『還付金に係る債権』という。)は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅する。

地方自治法(昭和22年4月17日・法律第67号/改正平成23年12月14日・法律第122号)

 (寄附又は補助)
第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

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