高校側に賠償命じる 部活中の熱中症めぐり判決 2008年3月31日 産経夕刊
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080331/trl0803311123003-n1.htm
バスケットボール部の練習後に熱中症で倒れ記憶障害が残ったとして、大分県別府市の私立明豊高校3年の女子生徒(18)=3月に卒業=と両親が、高校側に計約970万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁(一志泰滋裁判長)は31日、高校側に約360万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
生徒側は「十分な水分補給をさせずに過酷な練習を強いたことで熱中症を引き起こし、記憶障害になった」とし、バスケ部の監督には適切な指導や対応を怠った過失があり、学校にも使用者責任があると主張。
高校側は「監督は十分な水分補給をさせていた。事故後の処置も適切だった」と反論、請求を棄却するよう求めていた。
訴状によると、生徒は平成18年8月23日の部活動終了後、倒れて意識を失い、過去2年間の記憶を喪失した。
う~ん。これは学校側にとっては厳しい判決が出ましたね。まさか部活動中の体育館にまで冷暖房完備というわけにもいかないでしょうし、『練習が終わるまで水は一切飲むな! 方式のスパルタ教育を行って、加えて、熱中症で倒れた後も、ずっと放置していた』といった過失があるのならばまだしも、どこまで使用者責任が求められるのか、どれだけやれば学校側の責任が問われなくても済むのか、きっちりした基準でも作って貰わなければ、学校側は怖くて生徒に運動系の部活などさせられなくなってしまうのではないでしょうか。
まあ、事前予防のために、生徒や顧問教師に基本的な知識を学ばせるというのならば、大賛成ですが、ここまで使用者責任が求められる時代になったのかと、ちょっと複雑な気持ちになります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080331/trl0803311123003-n1.htm
バスケットボール部の練習後に熱中症で倒れ記憶障害が残ったとして、大分県別府市の私立明豊高校3年の女子生徒(18)=3月に卒業=と両親が、高校側に計約970万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁(一志泰滋裁判長)は31日、高校側に約360万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
生徒側は「十分な水分補給をさせずに過酷な練習を強いたことで熱中症を引き起こし、記憶障害になった」とし、バスケ部の監督には適切な指導や対応を怠った過失があり、学校にも使用者責任があると主張。
高校側は「監督は十分な水分補給をさせていた。事故後の処置も適切だった」と反論、請求を棄却するよう求めていた。
訴状によると、生徒は平成18年8月23日の部活動終了後、倒れて意識を失い、過去2年間の記憶を喪失した。
う~ん。これは学校側にとっては厳しい判決が出ましたね。まさか部活動中の体育館にまで冷暖房完備というわけにもいかないでしょうし、『練習が終わるまで水は一切飲むな! 方式のスパルタ教育を行って、加えて、熱中症で倒れた後も、ずっと放置していた』といった過失があるのならばまだしも、どこまで使用者責任が求められるのか、どれだけやれば学校側の責任が問われなくても済むのか、きっちりした基準でも作って貰わなければ、学校側は怖くて生徒に運動系の部活などさせられなくなってしまうのではないでしょうか。
まあ、事前予防のために、生徒や顧問教師に基本的な知識を学ばせるというのならば、大賛成ですが、ここまで使用者責任が求められる時代になったのかと、ちょっと複雑な気持ちになります。