業務日誌

許せないヤツがいる 許せないことがある
だから倒れても倒れても立ち上がる立ち上がる
あいつの名はケアマネージャー

実地指導レポート その3

2008年08月17日 | 業務日誌
む~ん(画像のネコ弁)。

お盆休み終了。明日からまたシゴトです。
ちなみにハリケンは、今年の夏のボーナスはブランドもののローン返済にあて、レジャーには全然行きませんでした…。スーパー銭湯のマッサージにちょこっと行っただけ。


通院等乗降介助を身体1でとっているケースについて。

私が担当している利用者のアンソニー/仮名・64歳(2号)独居。
脳梗塞後の片麻痺で透析患者、要介護4です。
利用中のサービスは福祉用具・訪問介護・訪問看護。
今年初頭に区変した結果要介護4となりました。
アンソニーは透析が開始したときから介護タクシー(通院等乗降介助)で通院をやってました。
居室内を、ヘルパードライバーが患側から介助して歩行移動、段差の多い一般住宅の玄関で体幹を支えて車椅子に移乗、車椅子ごとリフトタクシーに乗せます。
拘縮が強く、右半身は完全に固まっています。4点杖でなんとか4,5m歩行は出来ますが、半身を置き去りにしてひきずって歩いている、というかんじの状態です。車椅子上での座位保持も困難です。

区変して要3⇒要4になったのがそもそも、
・午前中のヘルパーが帰ったあと自宅で入浴した
・浴槽から出ることが出来なくなり完全にゆだっていたところを午後のヘルパーが発見した
という浴槽内4時間閉じ込め事件があってのこと。
2号で若く、認知症もないアンソニーですが、自己管理出来ず身体状況は悪化の一途。
透析患者なので血圧やシャントなどの管理が重要ですから、ヘルパーより訪看で入浴介助を実施したほうがよい、となり、限度額範囲を拡張するために区変したのです。(実はアンソニー自身が「ヘルパーよりナースがいいったらいいったらいいんだい!!」とダダをこねたんですけどね…)
当然歩行移動能力も低下していましたので、要4になったときに介護タクシー事業所の責任者と話し合い、当時の乗降時の状況を聞いた上で実際やってることが単なる乗降介助ではなく身体介護に相当すると判断し、乗降⇒身体1での算定にスイッチ。


実地指導指導員の指導によれば
・それまで一般的な乗降介助で算定していたサービスを、要介護区分が変更になったからといっていきなり身体介護に切り替えることは不自然である。
ということで根拠なき切り替えに対する物言いがあったワケですが、アンソニーのケースでは、要介護3の利用者に対し、要介護4から5の利用者に対して行う身体介護と同等のサービスを提供していた事実を記録しており、かつ実施事業所責任者との話し合いの記録をサービス担当者会議記録として提示できる状態だったので
問題なし
でした。
区変した事実があったのでラッキーだったのかもしれません。
フツーの更新で中度⇒重度になっていたとしても、「ほぼ寝たきりの状態となった」「歩行が出来なくなった」などの記録があって、状態の変化に伴う乗降介助実施方法に変更が必要だった、などと書いてあれば問題ないと思います。



3回にわたり実地指導レポートをお送りしてきました。
幸い、ひがしケアプランは自主点検報告の徴収もなく、たいへんよくできましたの評価をいただきました。
これであと5年は大丈夫よね、とはしゃいでいたら、カニちゃんに
「それはわかんないですよ」
と一喝されちゃいましたがw。
ご存知のように厚生労働省は、2011年の次回改正までに「1度も指導監査の実績がない」事業所を無くす方針を打ち立てています。
県や市の職員も大変だなと思いますが、ウチの指導に来た3人の指導員の中におひとり、居眠りしていた指導員がいたことを書き添えてレポートを終了といたします。

これから指導や監査を受ける事業所の方々、どうか頑張って乗り切って下さいね!


最新の画像もっと見る