業務日誌

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だから倒れても倒れても立ち上がる立ち上がる
あいつの名はケアマネージャー

実地指導レポート その2

2008年07月28日 | 業務日誌
実地指導の終了日は、『ハリー・ポッターと死の秘宝』発売日でした。
もちろんその夜のうちに読んでしまいましたとも。
にしても、早く7作全部映画化しないと、ハリー役のダニエル・ラドクリフのアゴが完全にふたつに割れてしまうのでは。
ロンもハーマイオニーも、みんなオトナになっちゃうよう。


“その1”通所リハの加算系につづき、通院介助(とゆーか訪問介護ですね)と要支援から要介護になったケースへの指導について。
なにをやっとき、準備しておくか。

通院介助にヘルパーを使っている利用者、私はかなりたくさんいます。
どんなことをしても、どんな事情があっても、診察と治療、透析や手術の間は介護報酬の算定は認められません。どうしても付き添いが必要とか、希望がある場合は自費対応となります。これはもうご存知ですよね。
私が扱っているケースは、
・車椅子でほぼ全盲----------2人
・認知症で高度の難聴--------1人
・うつ病で不安神経症--------1人
などなどですが、最低限やっとかないといけないのは、居宅サービス計画の2表に院内介助の内容を記載して、それを主治医に送っとくこと。
たとえば
「車椅子での移動介助・車椅子座位の保持介助」
とか
「主治医所見や薬剤の種類・服用方法確認」
とかいろいろ、とにかく院内でひとりでほっとくことが出来ないってのがわかるようなことを書いておきます。
そして主治医へお手紙を出し、ご意見を伺っておく。
そのお手紙には
「理解力低下で自宅での服薬管理が困難で、ヘルパーが身体状況や服薬内容を把握しておく必要があります」
とか
「認知症で次回受診日を忘れてしまいます」
とか、院内までヘルパーがくっついて来なきゃならない理由がわかるようにしておきます。
そして、通院介助・院内介助を行ったヘルパーからは、その都度介助の行為を5分単位で記載した報告書をとり、診察や治療時間をどのくらい抜いてあるかわかるようにしておきます。
私が扱っているのは全部独居の方です。
同居家族がいるのに通院介助・院内介助をしなくてはならないケースがあったらその理由も記録に残しておかにゃならんでしょう。単に「就労」では弱いかもしれないです。
自治体によっては院内介助は算定しないとしているところもありますので、保険者に確認して下さい。

ヘルパーによる入浴などに2人派遣を行っているケースでは、
・代替サービス(訪問入浴やデイでの入浴)がないか
・提供時間全般を通してどうしても2人必要か
がみられました。
つまり、訪問入浴がダメ、デイがダメなのはどうしてか。
そられのサービスについて説明し、すすめたことはあるのか。
その記録はあるか(サ担もしくは支援経過記録)。
浴槽に浸けるときは2人のヘルパーが抱えなくてはならないとしても、浴槽内にいる時間や洗身している時間は1人で充分なので2人ぶんの報酬は算定してはならない。
とまあこんなカンジです。
ちなみにこの事例はカニちゃんが提出しました。
※この指導結果を聞いたうちのヘルステの強欲ヘルパーさんたちは、
「じゃあ2人でサービスに行ったとしても、どっちかは時給が減らされるの?」
「ワタシとアノヒトとどっちを減らすの?」
「不公平よ」
「アンタが減らされなさいよ!」
と醜い争いを繰り広げたとかどーとか。
まったく厚生労働省は罪つくりですね。


要支援から要介護になり、訪問介護を使っていた利用者のプランについては、ちょっと意外な指導がありました。
いや、意外なというのはハリケン的にということであり、フツーに考えればそれが正しいことなんですが-----------
要支援から要介護になった利用者の生活援助(家事支援)は身体介護で計画すべきだというのです。
つまり
「要支援の利用者に対する家事は、一緒に行うことが適切となっている」
「そのように支援してきた利用者が、要介護になったらいきなり家事を代行するようなプランになるとしたらおかしい」
「従って、今まで一緒に行ってきた部分をその後の計画に活かし、身体介護による自立支援のための見守りや共に行う家事とすべきである」
という理屈なのです。
ほほう、生活3なら291単位で済むのに、身体1生活2とかで397単位とれよ、やれよ、ということなのか。
指導員はみんなケチで、少額でも報酬を減らしにやってくるものと思っていたのに、というのが意外と思った理由です。


次回は、通院等乗降介助を身体1でとっているケースなどについてご説明いたします。