(産経新聞より)
民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、東京第5検察審査会(検審)は、東京都の市民団体から政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となった小沢氏について、起訴相当と議決した。議決を受け、東京地検特捜部は再捜査を行う。特捜部が再び不起訴処分としても、起訴相当の議決が再度出された場合、審査会の議決に法的拘束力をもたせた改正検察審査会法に基づき、小沢氏は強制起訴される。
特捜部は2月4日、陸山会が平成16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資4億円を収入として政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、衆院議員の石川知裕被告(36)ら小沢氏の元秘書3人を規正法違反罪で起訴。小沢氏については「公判で共犯として有罪判決を得るだけの証拠はない」として嫌疑不十分で不起訴処分にした。
これに対し、市民団体は同12日に「検察庁の判断は国民目線に立っておらず、不起訴は納得できない」として検審に審査を申し立てた。検審は、事件を担当した特捜部の検事から不起訴とした理由について意見聴取を行うなどして審査を進めてきた。
検審は検察官の不起訴処分が妥当かを国民が審査する機関。有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成され、起訴相当の場合は11人中8人以上の議決が必要とされている。
1回目の起訴相当議決を受けて、検察官が再び不起訴としたり、3カ月以内に結論を出さなかったりした場合には、審査会が再審査を行う。再び起訴相当の議決が出ると、強制的に起訴される。
昨年5月の改正法施行後、兵庫県明石市の歩道橋事故で明石署元副署長が、同県尼崎市のJR福知山線脱線事故でJR西日本の歴代3社長が、検審の2度目の起訴相当議決をへて強制起訴された。
民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、東京第5検察審査会(検審)は、東京都の市民団体から政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となった小沢氏について、起訴相当と議決した。議決を受け、東京地検特捜部は再捜査を行う。特捜部が再び不起訴処分としても、起訴相当の議決が再度出された場合、審査会の議決に法的拘束力をもたせた改正検察審査会法に基づき、小沢氏は強制起訴される。
特捜部は2月4日、陸山会が平成16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資4億円を収入として政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、衆院議員の石川知裕被告(36)ら小沢氏の元秘書3人を規正法違反罪で起訴。小沢氏については「公判で共犯として有罪判決を得るだけの証拠はない」として嫌疑不十分で不起訴処分にした。
これに対し、市民団体は同12日に「検察庁の判断は国民目線に立っておらず、不起訴は納得できない」として検審に審査を申し立てた。検審は、事件を担当した特捜部の検事から不起訴とした理由について意見聴取を行うなどして審査を進めてきた。
検審は検察官の不起訴処分が妥当かを国民が審査する機関。有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成され、起訴相当の場合は11人中8人以上の議決が必要とされている。
1回目の起訴相当議決を受けて、検察官が再び不起訴としたり、3カ月以内に結論を出さなかったりした場合には、審査会が再審査を行う。再び起訴相当の議決が出ると、強制的に起訴される。
昨年5月の改正法施行後、兵庫県明石市の歩道橋事故で明石署元副署長が、同県尼崎市のJR福知山線脱線事故でJR西日本の歴代3社長が、検審の2度目の起訴相当議決をへて強制起訴された。