難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者基本法改正案要綱より(20)

2011年02月15日 22時06分29秒 | 障がい者制度改革
■案
(34) 
(都道府県等における合議制の機関) 
1 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くこと。
一 都道府県障害者計画に関し、(11)の5((11)の9において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
2 1の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。
3 2に定めるもののほか、1の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定めること。
4 市町村(指定都市を除く。以下同じ。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができること。 
一 市町村障害者計画に関し、(11)の6((11)の9において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
5 2及び3の規定は、4の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。この場合において、3中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとすること。 
▲(参考)現行法
(地方障害者施策推進協議会) 
第二十六条 都道府県 (地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
一 都道府県障害者計画に関し、第九条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第九条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。 

障害者基本法改正案要綱より(19)

2011年02月15日 22時05分41秒 | 障がい者制度改革
■案
(33) 
(障害者政策委員会の組織) 
1 障害者政策委員会は、委員三十人以内で組織すること。 
2 障害者政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。この場合において、委員の構成については、障害者政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。
3 障害者政策委員会の委員は、非常勤とすること。
4 1~3に定めるもののほか、障害者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めること。 
▲(参考)現行法
 第二十五条 中央協議会は、委員三十人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 中央協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

障害者基本法改正案要綱より(18)

2011年02月15日 22時04分55秒 | 障がい者制度改革
【推進体制】
■案
 (30) 
(障害者政策委員会の設置) 
内閣府に、障害者政策委員会を置くこと。 
▲(参考)現行法
第四章 障害者施策推進協議会 
(中央障害者施策推進協議会) 
第二十四条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第九条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。 
■案
(31) 
(障害者政策委員会の所掌事務) 
1 障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどること。 
一 障害者基本計画に関し、(11)の4((11)の9において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 
二 障害者基本計画に関する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。 
三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 
2 内閣総理大臣又は関係各大臣は、1の三の規定による勧告に基づき講じた施策について障害者政策委員会に報告しなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(新設) 
■案
(32)(資料の提出要求等)
1 障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができること。 
2 障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、1に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。 
▲(参考)現行法
(新設)

障害者基本法改正案要綱より(17)

2011年02月15日 22時03分51秒 | 障がい者制度改革
■案
(29) 
1 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならないこと。 
2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならないこと。 
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならないこと。 
▲(参考)現行法
第三章 障害の予防に関する基本的施策 
第二十三条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。 
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。 
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。

障害者基本法改正案要綱より(16)

2011年02月15日 22時02分49秒 | 障がい者制度改革
■案
(27) 
(刑事手続における配慮等) 
国及び地方公共団体は、障害者が刑事事件の捜査若しくは審判又は刑、保護処分その他拘禁の処分の対象となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使することができるようにするため、個々の障害者の特性に応じて必要な意思疎通の手段の確保その他の必要な配慮をするとともに、平素から関係職員に対する研修その他の必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
 (新設) 
■案
(28) 
(国際協力) 
国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとすること。 
▲(参考)現行法
(新設) 

障害者基本法改正案要綱より(15)

2011年02月15日 21時58分00秒 | 障がい者制度改革
■案
(25) 
(文化的諸条件の整備等) 
国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(文化的諸条件の整備等) 
第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 
■案
(文化的諸条件の整備等) 
第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、 若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 
▲(参考)現行法
(新設)

障害者基本法改正案要綱より(14)

2011年02月15日 21時56分54秒 | 障がい者制度改革
■案
(23) 
(相談等) 
国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならないこと。
▲(参考)現行法
(相談等) 
第二十条 国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。 
■案
(24) 
(経済的負担の軽減) 
国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(経済的負担の軽減) 
第二十一条  国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。  

障害者基本法改正案要綱より(13)情報バリアフリー

2011年02月15日 21時56分18秒 | 障がい者制度改革
■案
(22) 
(情報の利用におけるバリアフリー化) 
1 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならないこと。 
2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態が生じた場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に障害者に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならないこと。 
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(情報の利用におけるバリアフリー化) 
第十九条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、 障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 
2 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。 
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 

障害者基本法改正案要綱より(12)

2011年02月15日 21時55分33秒 | 障がい者制度改革
■案
(21) 
(公共的施設のバリアフリー化) 
1 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならないこと。 
2  交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならないこと。 
3  国及び地方公共団体は、2の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならないこと。  
4  国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(公共的施設のバリアフリー化) 
第十八条  国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。  
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。 
3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。 
4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。  

障害者基本法改正案要綱より(11)

2011年02月15日 21時54分49秒 | 障がい者制度改革
■案
(20) 
(住宅の確保) 
国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(住宅の確保) 
第十七条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 

障害者基本法改正案要綱より(10)

2011年02月15日 21時53分55秒 | 障がい者制度改革
■案
(19) 
(雇用の促進等) 
1 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者の特性を踏まえつつ、優先雇用その他の施策を講じなければならないこと。 
2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならないこと。 
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(雇用の促進等) 
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。 
2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

障害者基本法改正案要綱より(9)

2011年02月15日 21時52分46秒 | 障がい者制度改革
■案
(18) 
(職業相談等) 
1 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保に努める等、その職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて、適切な職業に従事することができるようにするため、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならないこと。 
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及び研究を促進しなければならないこと。  
3 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(職業相談等) 
第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及び研究を促進しなければならない。 
3 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

障害者基本法改正案要綱より(8)

2011年02月15日 21時51分45秒 | 障がい者制度改革
■案
(15) 
(障害者である子ども等への支援) 
国及び地方公共団体は、障害者である子ども及びその保護者が、可能な限り地域社会におけるその身近な場所において、療育の給付その他の支援が受けられるよう必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(新設) 
■案
(16) 
(年金等) 
国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(年金等) 
第十三条  国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。  
■案
(17) 
(教育) 
1 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないこと。 
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究、人材の確保及び資質の向上並びに学校施設の整備を促進しなければならないこと。 
3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(教育) 
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。 
3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

障害者基本法改正案要綱より(7)

2011年02月15日 21時51分12秒 | 障がい者制度改革
【基本的施策】 
■案
(14) 
(医療、介護等) 
1 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならないこと。 
2 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限り地域社会におけるその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を計画的に講ずるものとするほか、その人権に十分配慮しなければならないこと。 
3 国及び地方公共団体は、1に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならないこと。 
4 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならないこと。 
5 国及び地方公共団体は、1及び4に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならないこと。
6 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならないこと。
 
7 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならないこと。 
▲(参考)現行法
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策  
(医療、介護等) 
第十二条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。 
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。 
3 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の状態に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 
4 国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。 
5 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。 
6 国及び地方公共団体は、 前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、 身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。

障害者基本法改正案要綱より(6)

2011年02月15日 21時50分08秒 | 障がい者制度改革
■案
(12) 
(法制上の措置等)  
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならないこと。  
▲(参考)現行法
(法制上の措置等) 
第十条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。  
■案
(13) 
(年次報告)  
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(年次報告) 
第十一条  政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。