【推進体制】
■案
(30)
(障害者政策委員会の設置)
内閣府に、障害者政策委員会を置くこと。
▲(参考)現行法
第四章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会)
第二十四条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第九条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
■案
(31)
(障害者政策委員会の所掌事務)
1 障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどること。
一 障害者基本計画に関し、(11)の4((11)の9において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 障害者基本計画に関する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
2 内閣総理大臣又は関係各大臣は、1の三の規定による勧告に基づき講じた施策について障害者政策委員会に報告しなければならないこと。
▲(参考)現行法
(新設)
■案
(32)(資料の提出要求等)
1 障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができること。
2 障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、1に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。
▲(参考)現行法
(新設)
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