■案
(18)
(職業相談等)
1 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保に努める等、その職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて、適切な職業に従事することができるようにするため、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならないこと。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及び研究を促進しなければならないこと。
3 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならないこと。
▲(参考)現行法
(職業相談等)
第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及び研究を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
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