■案
(27)
(刑事手続における配慮等)
国及び地方公共団体は、障害者が刑事事件の捜査若しくは審判又は刑、保護処分その他拘禁の処分の対象となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使することができるようにするため、個々の障害者の特性に応じて必要な意思疎通の手段の確保その他の必要な配慮をするとともに、平素から関係職員に対する研修その他の必要な施策を講じなければならないこと。
▲(参考)現行法
(新設)
■案
(28)
(国際協力)
国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとすること。
▲(参考)現行法
(新設)
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