■案
(15)
(障害者である子ども等への支援)
国及び地方公共団体は、障害者である子ども及びその保護者が、可能な限り地域社会におけるその身近な場所において、療育の給付その他の支援が受けられるよう必要な施策を講じなければならないこと。
▲(参考)現行法
(新設)
■案
(16)
(年金等)
国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならないこと。
▲(参考)現行法
(年金等)
第十三条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
■案
(17)
(教育)
1 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないこと。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究、人材の確保及び資質の向上並びに学校施設の整備を促進しなければならないこと。
3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならないこと。
▲(参考)現行法
(教育)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
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