■案
(12)
(法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならないこと。
▲(参考)現行法
(法制上の措置等)
第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
■案
(13)
(年次報告)
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならないこと。
▲(参考)現行法
(年次報告)
第十一条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます