厚生労働省が、障害者差別禁止法の制定を見越して、あるいは障害者基本法第3と条と22条の対応を考えて、意思疎通支援事業の必須事業を増やしたところが大きなポイント。
これを私たちがどこまで理解するかどうかだろう。
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2月25日の厚生労働省障害保健福祉主管課長会議での君島障害者自立振興室長
の地域生活支援事業の円滑な実施等についての説明。
http://youtu.be/uwVxerwPwRM?t=52m54s
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自立支援振興室の資料1ページ。今般、障害者自立支援法が総合支援法になるということで、
従来のコミュニケーション支援事業を法律上意思疎通支援事業としたところ。
6ページのところに書いてある。繰り返しになるか、なぜこのような法改正したか、
下線の部分、総合支援法第77条第1項第6号において、意思疎通支援との名称を改称し、障害者と障害のない人との意思疎通支援する手段は聴覚障害者の手話通訳、要約筆記に限られず、盲ろう者や視覚障害者の触手話、指点字、代読、代筆などや、知的障害、発達障害のある人、重度障害者のコミュニケーションボードなどを利用することにより意思伝達を図る。
障害者基本法において、手話が言語に位置づけられている。
そのことが非常に大きく影響していることは言うまでもありません。
今回、手話に関しては必須事業になったことがポイントである。
東日本大震災で、情報伝達、情報弱者に対する支援が遅れていたに気が付かされた。今後、情報・コミュニケーションにいっそう細やかな配慮をお願いしたい。
内閣府の方で、差別禁止法が論議されている、もし出来上がると合理的配慮言う問題が出てくる。
福祉部局においてだけ行うではなく、行政の相談窓口においても行政訴訟が当然出てkくる、行政だけではなく、企業にも求められる。
そういうことからして、その先取りというか、基盤整備として、地域生活支援事業でメニュー事業を必須支援事業にしている。
コミュニケーションの英語を意思疎通の日本語に直しただけではありません。
コミュニケーションは双方向のイメージがあるが、私どもの意思疎通支援と法律に明記した趣旨は一方向であっても支援の対象になるということです。
今回、目、耳の不自由の方々だけでなく、難病の方々も法律の対象になる、一時的にせよ、意志の伝達に支障が生じることは応々にしてあるということ、そういう方々まで広く念頭においているということです。コミュニケーションボードを使って支援するような方々も含めている。
今まで、ホームヘルパーさんが特に高齢者に対して代筆・代読をされて来ているが、障害者の場合は障害の特性によって、コミュニケーション支援が違う。
知的障害者、発達障害者など、単に代読代筆をしても伝わらない伝わらない場合もある、その人向けの方法が必要。きめ細やかな対応が必要。障害特性を認識されていないので困っているという声も聞こえている。
高齢者と障害者のサービスは、最終的に情報伝達などに置いて違いが出てくることを認識して欲しい。
資料78ページから。
地域生活支援事業、今回456億円です。従来より10億円増額。障害者自立支援給付の額からすると非常に微々たるものであります。皆様方から地域生活支援事業の増額を要望されているが、裁量的経費ということで私たちの経費をスクラップした上での10億円増ですのでご理解頂きたい。
今回障害者の基金は今回で修了する。基金で対応して来たものは、今後地域生活支援事業として実施して行きたい。
資料、31-33ページ。メニューを見直すというよりは、必須事業に重きを置いた見直しとした。
予算成立とともに、これ(実施要綱)を発出していきたいのでご準備をお願いしたい。これは案ですので、お気づきの点は担当にお申し出頂きたい。
31ページありますように、必須事業とメニュー事業があるが、その他事業を止めている。
46ページを確認して頂きたいが、その他事業を任意事業としたことした。
従来要綱で細かく定めていたが当然やって頂くことは削除した。そのやり方につきましては地方公共団体に委ねる。
その他事業は任意事業で。地方の特性や実施主体の有る無しにより左右されてくる。
元の2ページの真ん中に戻るが、限られた予算で心苦しいが、25年度は456億円であるが、当初配分は当初内示額の9割程度を先に配分し、補助金の残りの配分は必須事業を優先する。
特別支援事業を協議を受け、実施して来た経緯がある。廃止するつもりはありません。継続的に実施する予定だが、基金事業は廃止されている。特別支援事業を〇〇でどの程度続けられるか決めていない。
4ページ、利用者の負担について、ご配慮を従来よりお願いしているが、負担能力に応じた利用した応能負担となるようにご検討をお願いしたい。
77ページを参考にして頂きたい。
5ページ、かっこ視覚障害者移動従事者支援事業。日本盲人会連合が実施している事業。ホームヘルパーを例にしたが、それよりも個別性が高い支援。
次に、7ぺーじ。意思疎通支援事業は別資料の方が分かりやすい。
86-87ページです。特に87ページと88ページ。現状と今後変わる部分を表にしてある。
88ページ、都道府県/市町村の養成事業が都道府県の必須事業と成っている。
手話通訳者の派遣ですが、市町村をまたぐような場合は都道府県の必須事業。
専門性が高い意思疎通支援、「専門性が高い」の意味ですが、権利を主張するような場合、裁判の伝達等、警察等の事情聴取の場合の支援、本人の権利の主張をするような場合、を意味する。
このあたりが、87ページの現状と大きく変わっているところです。
8ページに戻る。
意思疎通支援をするものを派遣することについて、説明して頂きたい。
知的障害、高次脳機能障害の方々への必要な支援も想定している。
盲ろう者の通訳・介助員の養成研修事業も必須事業としている。16ページ。
目から、目からと障害の特性が違う。この研修については前向きに検討して欲しい。
104ページ、盲ろう者向け通訳・介助員現状と105ページで国リハと盲ろう者協会の作成したマニュアルがあるが、今後通知をする。違った配慮が必要となる。
以上で、意思疎通支援については終わりにする。
9ページ、2月12日に担当者会議を開いたが日常生活用具の給付も難病の方も対象となる。
難病患者への日常生活用具の給付も91ページにある事業は障害者地域生活支援事業の中で実施される。
耐用年数や使用回数など個別性を考慮しないで給付している例があるが、一律の判断に陥らないようによろしくお願いしたい。
13ページ。
聴覚障害者情報提供施設。設置を促進して頂きたい。未設置の道府県がございます。建物が必要ということではなく、情報(提供の)の拠点が必要ということだ。
災害対策については、103ページに掲げた。
避難所の設置がされた場合、これらのことが一度に発生してしまうということ。
合理的配慮をどのようにするか、平時から対応する必要がある。行政の力だけでは対応出来ず、団体の力も借りる必要がある。日頃からの連携が必要。
これを私たちがどこまで理解するかどうかだろう。
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2月25日の厚生労働省障害保健福祉主管課長会議での君島障害者自立振興室長
の地域生活支援事業の円滑な実施等についての説明。
http://youtu.be/uwVxerwPwRM?t=52m54s
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自立支援振興室の資料1ページ。今般、障害者自立支援法が総合支援法になるということで、
従来のコミュニケーション支援事業を法律上意思疎通支援事業としたところ。
6ページのところに書いてある。繰り返しになるか、なぜこのような法改正したか、
下線の部分、総合支援法第77条第1項第6号において、意思疎通支援との名称を改称し、障害者と障害のない人との意思疎通支援する手段は聴覚障害者の手話通訳、要約筆記に限られず、盲ろう者や視覚障害者の触手話、指点字、代読、代筆などや、知的障害、発達障害のある人、重度障害者のコミュニケーションボードなどを利用することにより意思伝達を図る。
障害者基本法において、手話が言語に位置づけられている。
そのことが非常に大きく影響していることは言うまでもありません。
今回、手話に関しては必須事業になったことがポイントである。
東日本大震災で、情報伝達、情報弱者に対する支援が遅れていたに気が付かされた。今後、情報・コミュニケーションにいっそう細やかな配慮をお願いしたい。
内閣府の方で、差別禁止法が論議されている、もし出来上がると合理的配慮言う問題が出てくる。
福祉部局においてだけ行うではなく、行政の相談窓口においても行政訴訟が当然出てkくる、行政だけではなく、企業にも求められる。
そういうことからして、その先取りというか、基盤整備として、地域生活支援事業でメニュー事業を必須支援事業にしている。
コミュニケーションの英語を意思疎通の日本語に直しただけではありません。
コミュニケーションは双方向のイメージがあるが、私どもの意思疎通支援と法律に明記した趣旨は一方向であっても支援の対象になるということです。
今回、目、耳の不自由の方々だけでなく、難病の方々も法律の対象になる、一時的にせよ、意志の伝達に支障が生じることは応々にしてあるということ、そういう方々まで広く念頭においているということです。コミュニケーションボードを使って支援するような方々も含めている。
今まで、ホームヘルパーさんが特に高齢者に対して代筆・代読をされて来ているが、障害者の場合は障害の特性によって、コミュニケーション支援が違う。
知的障害者、発達障害者など、単に代読代筆をしても伝わらない伝わらない場合もある、その人向けの方法が必要。きめ細やかな対応が必要。障害特性を認識されていないので困っているという声も聞こえている。
高齢者と障害者のサービスは、最終的に情報伝達などに置いて違いが出てくることを認識して欲しい。
資料78ページから。
地域生活支援事業、今回456億円です。従来より10億円増額。障害者自立支援給付の額からすると非常に微々たるものであります。皆様方から地域生活支援事業の増額を要望されているが、裁量的経費ということで私たちの経費をスクラップした上での10億円増ですのでご理解頂きたい。
今回障害者の基金は今回で修了する。基金で対応して来たものは、今後地域生活支援事業として実施して行きたい。
資料、31-33ページ。メニューを見直すというよりは、必須事業に重きを置いた見直しとした。
予算成立とともに、これ(実施要綱)を発出していきたいのでご準備をお願いしたい。これは案ですので、お気づきの点は担当にお申し出頂きたい。
31ページありますように、必須事業とメニュー事業があるが、その他事業を止めている。
46ページを確認して頂きたいが、その他事業を任意事業としたことした。
従来要綱で細かく定めていたが当然やって頂くことは削除した。そのやり方につきましては地方公共団体に委ねる。
その他事業は任意事業で。地方の特性や実施主体の有る無しにより左右されてくる。
元の2ページの真ん中に戻るが、限られた予算で心苦しいが、25年度は456億円であるが、当初配分は当初内示額の9割程度を先に配分し、補助金の残りの配分は必須事業を優先する。
特別支援事業を協議を受け、実施して来た経緯がある。廃止するつもりはありません。継続的に実施する予定だが、基金事業は廃止されている。特別支援事業を〇〇でどの程度続けられるか決めていない。
4ページ、利用者の負担について、ご配慮を従来よりお願いしているが、負担能力に応じた利用した応能負担となるようにご検討をお願いしたい。
77ページを参考にして頂きたい。
5ページ、かっこ視覚障害者移動従事者支援事業。日本盲人会連合が実施している事業。ホームヘルパーを例にしたが、それよりも個別性が高い支援。
次に、7ぺーじ。意思疎通支援事業は別資料の方が分かりやすい。
86-87ページです。特に87ページと88ページ。現状と今後変わる部分を表にしてある。
88ページ、都道府県/市町村の養成事業が都道府県の必須事業と成っている。
手話通訳者の派遣ですが、市町村をまたぐような場合は都道府県の必須事業。
専門性が高い意思疎通支援、「専門性が高い」の意味ですが、権利を主張するような場合、裁判の伝達等、警察等の事情聴取の場合の支援、本人の権利の主張をするような場合、を意味する。
このあたりが、87ページの現状と大きく変わっているところです。
8ページに戻る。
意思疎通支援をするものを派遣することについて、説明して頂きたい。
知的障害、高次脳機能障害の方々への必要な支援も想定している。
盲ろう者の通訳・介助員の養成研修事業も必須事業としている。16ページ。
目から、目からと障害の特性が違う。この研修については前向きに検討して欲しい。
104ページ、盲ろう者向け通訳・介助員現状と105ページで国リハと盲ろう者協会の作成したマニュアルがあるが、今後通知をする。違った配慮が必要となる。
以上で、意思疎通支援については終わりにする。
9ページ、2月12日に担当者会議を開いたが日常生活用具の給付も難病の方も対象となる。
難病患者への日常生活用具の給付も91ページにある事業は障害者地域生活支援事業の中で実施される。
耐用年数や使用回数など個別性を考慮しないで給付している例があるが、一律の判断に陥らないようによろしくお願いしたい。
13ページ。
聴覚障害者情報提供施設。設置を促進して頂きたい。未設置の道府県がございます。建物が必要ということではなく、情報(提供の)の拠点が必要ということだ。
災害対策については、103ページに掲げた。
避難所の設置がされた場合、これらのことが一度に発生してしまうということ。
合理的配慮をどのようにするか、平時から対応する必要がある。行政の力だけでは対応出来ず、団体の力も借りる必要がある。日頃からの連携が必要。