難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者基本法改正案要綱より(5)

2011年02月15日 21時46分57秒 | 障がい者制度改革
■案
(11) 
(障害者基本計画等) 
1 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画 (以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならないこと。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならないこと。 
3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならないこと。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、(34)の1の審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならないこと。
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、(34)の4の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならないこと。 
7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこと。 
8 2又は3の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこと。
9 4及び7の規定は障害者基本計画の変更について、5及び8の規定は都道府県障害者計画の変更について、6及び8の規定は市町村障害者計画の変更について準用すること。 
▲(参考)現行法
(障害者基本計画等) 
第九条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 
3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、 中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 
7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 
8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 
9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 

障害者基本法改正案要綱より(4)

2011年02月15日 21時40分40秒 | 障がい者制度改革
■案
(9) 
(障害者週間) 
1 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設けること。
2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とすること。
3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならないこと。
▲(参考)現行法
(障害者週間) 
第七条 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。
2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。
3 国及び地方公共団体は、 障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
■案
(10) 
(施策の基本方針) 
1 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならないこと。
2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならないこと。
▲(参考)現行法
(施策の基本方針) 
第八条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、 障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。

障害者基本法改正案要綱より(3)

2011年02月15日 21時39分58秒 | 障がい者制度改革
■案
(6)
(国及び地方公共団体の責務) 
国及び地方公共団体は、(3)から(5)までに定める基本原則(以下単に「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を策定し、及び計画的に実施することにより、障害者の福祉を増進する責務を有すること。 
▲(参考)現行法
(国及び地方公共団体の責務) 
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
■案
(7) 
(国民の理解) 
国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならないこと。
▲(参考)現行法
(国民の理解)  
第五条  国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
■案
(8) 
(国民の責務) 
国民は、基本原則にのつとり、(1)に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならないこと。
▲(参考)現行法
(国民の責務) 
第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

障害者基本法改正案要綱より(2)

2011年02月15日 21時38分58秒 | 障がい者制度改革
■案
(3)
(地域社会における共生等)
(1)に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として計画的に図られなければならないこと。 
一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、 地域社会において他の人々と共生することができること。
三 全て障害者は、可能な限り、情報の取得若しくは利用又は意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること。
▲(参考)現行法
(基本的理念) 
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
■案
(4)
(差別の禁止) 
1 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないこと。
2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について合理的な配慮がされなければならないこと。 
3 国は、1の違反の防止に関する普及啓発を図るため、当該違反の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとすること。
▲(参考)現行法
(基本的理念) 
第三条 
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
■案
(5)
(国際的協調) 
(1)に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならないこと。 
▲(参考)現行法
(新設) 

障害者基本法改正案要綱より(1)

2011年02月15日 21時38分11秒 | 障がい者制度改革
障がい者制度改革推進会議 第30回(H23.2.14) 資料1
※本案は、政府部内で調整中のものである。
【総則】
■案
(1) 
(目的) 
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することができる社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。 
▲(参考)現行法
(目的) 
第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
■案
(2) 
(定義) 
この法律において、一及び二に掲げる用語の意義は、それぞれ一及び二に定めるところによること。 
一 障害者の定義を、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいうものとすること。
二 社会的障壁の定義を、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいうものとすること。
▲(参考)現行法
(定義) 
第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

めざす会ニュース 96号、推進会議の模様

2011年02月15日 08時31分13秒 | 障がい者制度改革
深夜になって、めざす会のニュースが届いた。

こういう内容になるのではないかということは、これまでの省庁のコメントや政府担当の発言から伺われていたが、事務局の室長が「これまで話し合われていた『権利』は社会権だ、国民にも影響があるののどのような影響があるのかを精査しないと書き込めない」と言うに至っては、相当な圧力があったのだろう。
直前まで、各地で推進会議のこれまでの内容を報告したり、今後の展開まで話していたのだから。

小沢の取り扱いで民主党障害者施策関係議員も一枚岩ではないだろう。それに引き替え、政府は見事なまでに対応がそろっている。村木厚子新政策統括官はどのような指導力を発揮したのか。
障害者側もそれ以上にピシッと団結しなければならない。
「水面下の攻防」に委ねてはならない。


ラビット 記
※昨夜の降雪。今朝は溶けているが今夜の凍結後が危険。
━━━MEZASU━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2011.2.14 第96号(通巻204)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━MEZASU━━━

◆1◆ 障害者基本法の改正について(案)提示されるが
第30回制度改革推進会議は、2月14日内閣府で行われ、
内閣府の事務方により「基本法の改正について(案)」が示されましたが、会議では疑問、異論、反論が激しく出されました。

次回は2週間後の2月28日が予定されています。

基本法抜本改正への期待が高まる中、各地の「地域フォーラム」が大きく成功しています。
JDF(日本障害フォーラム)は緊急意見の提出を表明しています。
3月中旬の閣議決定にむけ表と裏で激しい攻防がすすめられます。

○傍聴者個人メモ(word)添付
(※ラビット注 省略)
○障害者基本法の改正について(案)PDF添付 
(※ラビット注→下記内閣府のHP参照)

■配布資料
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_30/index.html

■中継録画
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin31.html


◆2◆ 2月13日京都地域フォーラムに600名!
京都の池添さん、ユリカモメさんからメールの一部を紹介します。
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2011/2/13
内閣府主催の「地域フォーラム」は400名の予定の会場はあふれて、600名が参加。
シンポジストや会場からの発言は充実していました。
私も障害児支援の問題で発言しました。
月曜日の推進会議で提案される障害者基本法に対しての危機感があふれていました。
推進会議で議論されていたことがどれだけ反映されているか、そこが問題です。(いけぞえ)

12日(土)午後、京都アスニーホールで開催された障害者制度改革について考える地域フォーラムきょうとには京都の各地から障害種別の個人、団体、組織を違いを越えて600人越える参加者!
このフォーラム実行委員会に参加された団体や組織は40を越えていました。

前半は、推進会議構成員で、今回のフォーラム実行委員長の竹下弁護士から第1次意見や第2次意見を中心に基調講演、14日の推進会議では、この通常国会に提案予定の「障害者基本法改正案」その法案要綱が示されることに内容ともに注目してほしい。

推進会議の「意見」がどれだけ反映され、障害者権利条約の水準を満たしてるのかチェックしていくことが大切だと。

後半は、シンポジウム、フロアー発言、まとめ発言と続きました。
コーディネーターは、推進会議の森さん、竹下さん、シンポジストは小森さん、井上さん、藤原さん、坂根さんです。
フロアーからは、9人の方が発言、聴覚障害、てんかん協会、中途障害者の会、療育をよくする会、年金受給者、盲導犬協会、重症児守る会、ピープルファースト、JCILなど障害種別を超えた団体、個人から様々な課題・実態・質問が語られ、コーディネーターから適切なアドバイスや感想も語られました。

最後に実行委員会を代表してJCILの香田さんから京都からの要望書を、推進会議の森さんに託されました。(ユリカモメ)

◆3◆ マスコミ報道から
○なにが問われる―障害者基本法改正 今国会に提出
2011年2月13日(日)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-02-13/2011021304_01_1.html

○障害者政策委の設置明記 内閣府が基本法改正案
日経新聞 2/14 19:13
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819481E3E6E2E0E58DE3E6E2E0E0E2E3E38297EAE2E2E2


▽▲▽編集後記
夜になって東京はすごい雪です。明日朝の凍結が心配。
最近はじめたtwitterに今日の推進会議の様子を会場でつぶやくと、またたくまに10数名から「フォロー」されました。簡単な同時中継ができるんだ。

そのtwitterでの金子勝さん(めざす会よびかけ人のお一人)=「日本は戦時中?政官財学界のリーダー達は作戦に失敗し続け、大本営発表を繰り返す。
失敗を認めないので、また同じ失敗する作戦に向かう。イラク戦争と米国追随、そして世界金融危機に帰結した新自由主義、その継続でTPPです。孤立するのは恐れませんが、失われた20年が30年になるのが憂鬱です」

権利条約・基本法・自立支援法廃止と総合福祉法などそうさせてはなりません。

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障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会メールニュースです。
事務局には syouri_mezasukai@nginet.or.jp  にメールください。

第30回推進会議、委員が猛反発! キャリア・ブレイン報道

2011年02月15日 00時44分48秒 | 障がい者制度改革
厳しいと言われていた障害者基本法改正案が本日の第30回推進会議で事務局より示された。
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その内容は、これまでの議論を全くないがしろにするもので、委員が猛反発したのも当然だ。
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第二次意見(素案)2010年12月6日
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第二次意見(案)2010年12月17日
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第二次意見(最終)2010年12月24日
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ラビット 記
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基本法改正案の要綱イメージに委員が猛反発- 障がい者制度改革推進会議
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内閣府の「障がい者制度改革推進会議」は2月14日、30回目の会合を開いた。会合では事務局が、同会議で前回取りまとめられた「障害者制度改革の推進 のための第二次意見」を基に作成した障害者基本法改正案の要綱イメージを提示した。出席した委員からは、第二次意見の内容と大きく異なるとして、これに猛 反発する声が上がった。
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第二次意見では、改正案にある同法の「目的」の項目に、障害者が基本的人権を行使する主体であることや、障害のない人と平等の権利を保障することなどの観点を盛り込むべきだとしていた。
 一方、事務局がこの日提示した改正案の要綱イメージには、権利を定める規定がないことから委員が反発。「障害者の主体性を認めるなら、『権利』という用語 を使うべき」(山崎公士・神奈川大教授)といった意見が続出した。
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これに対し事務局は、これまでの会合で議論されてきた「権利」は、国民の最低限の生活を 保障するとともに国民への介入も行う社会権だとの認識を示した上で、「国民にどういう義務が発生し、誰にどのような負担が起こるのかを整理しないと、(権 利規定を)盛り込むのは難しい」と説明した。
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また、「どこで誰と生活するかの選択の機会」などについて、「可能な限り」の文言が入って いることにも委員から異論が噴出。森祐司・日本身体障害者団体連合会常務理事は、「いったい誰が『可能な限り』だと決めるのか」とただした。これを受け事 務局は、「すべての国民に求める基本原則のため、(影響の)範囲を確定させるのが難しい。状況を精査して、必要ないことを確認する必要がある」とした。
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■精神障害の項目、「ゼロ回答」
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さらに、要綱イメージについて委員から、第二次意見に盛り込まれていた精神障害の項目が、身体障害など他の障害区分と同じ項目にまとめられ、明記されなく なったとの指摘が相次ぎ、「全くのゼロ回答だ。精神障害分野は国連の人権委員会から何度も勧告を受けており、個別にやるべき」(堂本暁子・前千葉県知 事)、「第二次意見で示した強制入院の排除などが読み込める条項がない」(竹下義樹・日本盲人会連合副会長)などの意見が出た。
( 2011年02月14日 22:38 キャリアブレイン )