■案
(33)
(障害者政策委員会の組織)
1 障害者政策委員会は、委員三十人以内で組織すること。
2 障害者政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。この場合において、委員の構成については、障害者政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。
3 障害者政策委員会の委員は、非常勤とすること。
4 1~3に定めるもののほか、障害者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めること。
▲(参考)現行法
第二十五条 中央協議会は、委員三十人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 中央協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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