医療制度改革批判と社会保障と憲法

9条のみならず、25条も危機的な状況にあります。その現状批判を、硬い文章ですが、発信します。

後期高齢者医療制度の廃止をめざして

2008年10月26日 | 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の廃止をめざして

Ⅰ はじめに

1、混乱と困難の中でスタート

 後期高齢者医療制度は、2006年6月小泉政権2度目の医療制度改革関連法案が、一括強行成立されたことにより、25年間運用された「老人保健法」が廃止され、新しい「高齢者医療確保法」に代わり、この法に基づく制度として2008年4月1日からスタートすることになりました。
 その法の成立から施行の間に、小泉政権の「置き土産である」すさまじい負担増が、高齢者・国民に襲い掛かり、そして、その猛烈な痛みが実感されるという状況に至ったことから、2007年7月の参議院選挙では、自民党が大敗を喫しました。
 そうした深刻な事態をうけ、参議院選挙直後から政府・与党プロジェクトチーム(PT)で高齢者医療制度の「凍結」「見直し」協議が開始されることとなったのです。
与党PTで「凍結・見直し」が協議されていたことから、厚労省の方針がいっこうに定まらず、制度開始に向けての準備が遅れに遅れるという状況でした。  
そうしたなかで、きわめて短期間での新制度開始に向けての諸準備となり、2月には保険料の見込み額の通知の発送、3月には新保険証の送付などと、急ピッチで準備が進められました。
 このような経過であったことから、当該の高齢者はもとより、すべての医療機関、全国の広域連合をはじめとする保険者、市区町村などにとって、混乱と困難のスタートとなりました。

2、マスメディアが後期高齢者医療を取りあげる

 こうしたことなどを受けて、法の成立以降まったくといっていいほど報道してこなかったマスメディアが、この後期高齢者医療制度について多少報道・論評するようになりました。
 制度の説明やPRが不足しているとか、保険証の文字が小さい、保険証が届かないなど、連日の報道がなされましたが、なぜか瑣末な問題を取り上げての報道でした。
 内容はともかく連日の報道でしたから、ほとんど知られていなかった後期高齢者医療が、一定程度注目を集めることとなりました。
 テレビなどでは、後期高齢者医療制度の問題点として、1、年金から天引き 2、2年ごとの見直し 3、扶養家族(75歳以上)も負担 4、地域格差 5、滞納者への「罰則」などと、保険料についてテロップ・フリップなどで整理をし、解説がなされていました。
 そして4月15日、年金からの保険料天引きについては、高齢者の怒りの声を取り上げ、大々的な報道になりました。
 さらに6月には、低所得者層の保険料負担増など、保険料負担について議論を集中させていまました。
 そうした問題点は、指摘の通りなのですが、当面は「高齢者に負担増を実感させないようにする」という政府与党の方策から、後期高齢者医療も国民健康保険でも、さまざまな減額・減免措置を講じるという、きわめて煩雑・難解な実務処理をしています。
 それでも制度が異なり、物差しが違うわけですから、負担増になる人が出てきますし、負担減になる人もいます。マスメディアはことさら負担増問題に、意識的に誘導していると思えてならない報道が続きました。
 こうしたマスメディアの報道に連動する形で、与党PTの見直しが進められました。そうした点について整理してみたいと思います。

3、最大の問題点は医療の制限

 この後期高齢者医療制度の最大の問題点は、75歳以上の高齢者を一般の健康保険制度から切り離すことにあります。75歳以上の高齢者だけを組織する健康保険が、保険として成り立たないことは、火を見るよりも明らかです。
 保険料は経過措置としての減額減免措置の終了で、また、2年ごとの見直しで、引上げに次ぐ引き上げとなります。そして、社会連帯的な保険料としての、若年者からの支援金4割相当の保険料も引き上げられます。
 その保険料引き上げにも限度がありますし、若年者からの不満や反発が出るように仕掛けもあります。そして、その保険料負担増を抑制するためとして、周到に準備されているのが「高齢者への医療の制限」です。
 一般の健康保険とは別建ての診療報酬体系、総合医による主治医制度、後期高齢者診療料、包括診療報酬制など、「高齢者への医療の制限」のための準備がなされています。
 こうした最大の問題点が、マスメディアでは報道されていませんし、制度のもつ本質的な問題点も明らかにされていません。そうした問題を明らかにして、制度廃止をめざす取り組みの強化を、呼びかけたいと思います。

Ⅱ 与党PTの「見直し」とマスメディアの「報道」

1、 与党プロジェクトチームの見直し

 たびかさなる与党PTの見直しにより、後期高齢者医療の実務処理にあたる、全国の広域連合事務局をはじめ、市区町村の事務処理は難渋を極めています。
 市区町村窓口には、春から現在に至るまで、多数の高齢者や市民の問い合わせや来庁がひきもきらず、その対応に追われています。
 2007年7月の参議院選挙での与党大敗を受けて、新高齢者医療の見直しが与党PTで始まりました。マスメディアで報道されたその内容は、新たに負担が生じる被用者保険の被扶養者の問題と、新制度への移行による負担増というものでした。
 総選挙を意識した見直しとして、新たに負担が生じる方々への9割5分の軽減策をはじめ、国民健康保険と後期高齢者医療との両制度に世帯がまたがる場合の軽減など、救済・経過措置が2007年秋になって、ようやく与党PTで取りまとめられたのでした。
 全国の広域連合や市区町村は、準備作業の遅れにやきもきしていましたが、2007年末からやっと新制度への移行に向けての諸準備が進められることになりました。

2、マスメディアが後期高齢者医療を取りあげる

 そうした状況から、きわめて短期間での新制度開始に向けての諸準備が進められ、2月には新制度の案内や、保険料の見込み額の通知が発送され、3月には新保険証の送付など、急ピッチでの作業でした。
 こうした動きをうけて、マスメディアは制度の説明やPRが不足しているとか、保険証の文字が小さい、保険証が届かないなど、連日の報道がなされ、制度開始にむけての問題指摘がなされていました。
 そして4月15日、年金からの保険料天引きについては、高齢者の怒りの声を取り上げ、大々的な報道になりました。
 さらに、6月5日には、新聞各紙一斉に「低所得者に負担増」という記事が掲載されました。
 それは、後期高齢者医療の保険料は「従前の国保料と比較して低所得者は負担が軽減され、高所得者は負担が増える。全体として7割の方々が負担減となる」と発表した厚労省に対して、「大都市では低所得者の8割が負担増となっている」という新聞報道がなされたのです。
 「厚労省の発表」も「マスメディアの報道」も、どちらも同じ厚労省の推計資料に基づいたものであり、どちらも間違いというわけではありません。
 しかし、部分的な事例、すなわち「大都市の国保料算定基準」から起こる事例を、制度全体や全国的なことと誤解させるような報道に疑問を感じました。

3、高齢者の怒りとマスメディアの報道

 高齢者は怒っています。それは後期高齢者医療の保険料が負担増になったからではありません。マスメディアは負担増と煽っていますが、そのような増減を測る正確な物差しは、高齢者のだれも持っていません。
 老年者控除の廃止、老年者非課税措置の廃止、年金控除の減額、介護保険料の負担増、などなどで猛烈な負担増が襲い掛かり、さらにその上に、後期高齢者医療での保険料が、年金天引きされたことに腹を立てているのです。
 それが従前の保険料と比較して、高いのか安いのか、そのようなことは論外です。なけなしの年金から、さらなる天引きをされたことに憤慨しているのです。この間の負担増への怒りや積年の恨みを、持って行き場のない不満や怒りを、後期高齢者という言い草はケシカラン、年金天引きはケシカランと、息巻いているのです.

4、与党PTのさらなる見直しが6月下旬に確定しました

 与党PTの、後期高齢者医療制度のさらなる見直しが、ようやく6月下旬に確定しました。
 その内容は、①保険料の法定減額7割を、9割減額とする。今年は事務処理上、8割5分減額となる ②年金211万円以下の人は、その所得割を5割軽減する ③年金天引き(特別徴収)を、希望により口座振替(普通徴収)とすることを可能とする、という決定でした。
 少し補足すれば、①年金天引きをストップさせるには、事務処理上10月分からとなることから、結果として8割5分減額となります。②211万円以下で控除対象者のある年金世帯は非課税で、大都市の国保料では所得割はゼロです。③所得のある配偶者や世帯主の口座からの振替も可能となり、社会保険料控除が受けられることとなります。
 7月中旬に、後期高齢者医療の保険料決定通知が送付されていますが、この与党PTの見直しは、時間的な制約から反映していません。したがって、市区町村は広報紙などで周知し、変更となる①と②の軽減該当者には、再度8月中旬に決定通知を送付することとなりました。また③の口座振替の希望者については、市区町村窓口で受付をしているところです。
 また、9月1日には全国一斉に、政府広報・あしたのニッポンが、新聞折り込みで全世帯に配布されました。そうしたことから、現在なお市区町村窓口では、問い合わせや来庁者が、引きも切らないという状況が続いているのです。

5、公明党の宣伝物を目にする機会がありました

 与党の一員である公明党の宣伝物を、7月下旬にたまたま目にする機会がありました。
 それには、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の必要性を強調しながら、その問題点を見直しすることによって、①約8割の人の保険料負担が下がるか、ほぼ変わりがないこと ②新たに負担が生じる人達(被用者保険の被扶養者)も、わずかな負担とさせたこと ③基礎年金だけの人には9割減額を、210万円程度以下の年金生活者には所得割を50%軽減させたこと ④年金天引きについても、世帯主や配偶者の肩代わりの口座振替も可能にしたこと、などが報告されていました。
 この公明党の宣伝物を見て、この間のマスメディアの不可解な報道、部分的な問題をことさら大きく報道してきた理由について、合点しました。
 高齢者の負担が軽減されることは、大いに歓迎するところですが、このような手法での負担軽減はいかがなものかと感じます。
 いくら支持層からの要望が強い事項であったとしても、マスメディアをして保険料などの部分的な問題を、制度全体的な課題であるかのような報道をさせ、その報道を梃子に与党PTで見直しを決定したとするならば、その手法は非難されるのではないでしょうか。
 経過を振り返ってみれば、マスメディアが大きく取り上げ報道されたことだけが、見直しされたのではないでしょうか。
 マスメディアでは報道されなかった、多大な負担増となっている大都市の障害者などへの手立てはなされていませんし、差別医療といわれる高齢者への医療の制限など、制度の本質的な問題点も見直しされたとはいえません。
 このような総選挙目当ての、小手先の見直しに惑わされること無く、後期高齢者医療の廃止を求めての取り組みを、さらに強めてゆくことが重要であり、かつ必要だと考えます。         

Ⅲ 保険料徴収の仕組みと、難解な経過・救済措置

1、保険料徴収の仕組み

 保険料の年金天引きや、その負担増などに議論が集中していますが、この間の年金天引きの保険料は、あくまで平成19年度所得(18年中の収入)に基づく仮徴収であって、20年度所得(19年中の収入)が6月に確定することに伴い、7月になってはじめて、後期高齢者医療の保険料が、正式に決定されます。
 したがって、年金天引き(特別徴収)の4、6、8月は仮徴収で、正式な保険料決定に基づき、10,12,2月の徴収で調整されることとなっています。
 そして、次年度の仮徴収額は2月の徴収額を使用し、4,6,8月の仮徴収と、10月からの徴収で調整するという方式が、繰り返されることとなっています。
 また、普通徴収(年金天引き以外)の人は、7月の保険料決定に基づき、7月から翌年3月までの9回の徴収となっています。

2、さらなる見直しで経過・救済措置がより難解に

 高齢者に負担増を、当面実感させないように、さまざまな減額・減免措置を後期高齢者医療で実施し、また同様に、国民健康保険でも実施しています。
 しかし、そうした措置がとられていても、この間のマスメディアの報道にあったように、年金天引き問題に加え、低所得層の負担増が指摘されました。
 そうしたことから、またもや政府与党は、保険料負担の見直しの議論を始めたのです。
 そして、与党PTはさらなる見直しとして、①保険料の法定減額7割を、9割減額とする ②年金211万円以下の人は、その所得割を5割軽減する ③年金天引き(特別徴収)を、希望により口座振替(普通徴収)とすることを可能とする、という決定をしました。
 総選挙を控えていることから、さらなる救済措置・経過措置を幾重にも上塗りしているのです。
 こうしたことから、2006年6月に強行成立された「高齢者医療確保法」で規定されている事項であっても、当面は幾重にも経過・救済・特例措置が重ねられ、当該の高齢者はもとより、保険者・市区町村・医療機関にとって、きわめて難解なものとなりました。

3、保険料負担は、近い将来に増大することは必至

 後期高齢者医療制度の創設により、世帯単位から個人単位での保険料負担となります。制度が異なり物差しが違うわけですから、保険料が従前と比較して、増える人もあれば減る人もありますが、全体的には保険料は同程度かすこし下がります。
 そして、制度的に負担増となる人たちには、当面は負担増を感じないように経過・救済措置の「手立て」がなされています。それは、新たに保険料負担が発生する被用者保険(政管健保・組合健保など)の被扶養者200万人にとっては、当然のこととして負担が強要されるわけですが、今年の保険料は年間で2,000円程度に抑えられています。
 さらに、マスメディアが取り上げて、与党PTの見直しの俎上に上がった、低所得者層などへの、いくつかの救済措置が盛り込まれました。
 保険料の問題を取り上げるなら、経過措置・救済措置によって当面は低く抑えられていても、その措置が終了すれば大きな負担になることを問題にするべきです。
 一例を上げれば、新たに保険料負担が発生する200万人は、今年(08年)は年間2,000円(95%減額)ですが、来年(09年)は20,000円(50%減額)となり、再来年(10年)は40,000円(本来の均等割額)に加えて、見直しによる増加額を加算したものとなります。
 そして、この見直しによる増額は、介護保険で経験したとの同様に、引き上げに次ぐ引き上げになることが予測されます。それは高齢者のみならず、社会連帯的な保険料として4割相当を負担する若年者も同様です。
 そうしたことから、「もうこれ以上の負担増には耐えられない」という声を引き出し、高齢者の医療の制限へと誘導が仕組まれています。
 このことの行き着く先として、高齢者に「さらなる負担増」か「医療の制限」かの選択を迫ることとなり、その選択の結果としての、「医療の制限」が準備されているのです。

Ⅳ 生存権保障の充実を求める取り組みを

1、 国による高齢者の虐殺制度

 後期高齢者医療制度ではネーミングがよくないとして、福田内閣は「長寿医療制度」という通称を使うよう指示しましたが、正確に言い表すのであれば「長寿阻止医療制度」ではないでしょうか。
 また、根拠の法律も「高齢者医療確保法」ではなく、本質は「高齢者の医療を確保しない法律」だと思います。
 75歳以上の高齢者だけを、一般の健康保険から切り離して組織する、この後期高齢者制度の行き着く先は、「長寿阻止医療制度」であり、現代版「姥捨て山」医療制度と言わざるを得ません。
 「国による高齢者の虐殺制度」となる、このことは、あながち杞憂だとは言い切れないのではないでしょうか。

2、高齢者の医療を受ける権利が制限される

 この後期高齢者医療制度の最大の問題点は、75歳以上の高齢者を一般の健康保険制度から切り離し、医療リスクの高い高齢者だけを組織し、保険として成り立たない健康保険を創設する、その背後の企図にあります。
 保険料負担をめぐって、世代間を対立・反目させ、若年者からの不満や反発が出るように仕掛けもあります。そして、その負担増を抑制するためとして、周到に準備されているのが「高齢者への医療の制限」です。
 法律上は一般の健康保険とは別建ての診療報酬体系とすることが規定され、また、病院への直接受診を制限する総合医による主治医制度、きわめて低額の後期高齢者診療料・包括診療報酬制など、また、「高齢者への医療の制限」のための準備がなされています。
 そして、その制限を超えた医療は自費診療とされ、保険診療と自費診療との併用、すなわち「混合診療の解禁」が用意されているのです。
 そうした準備は整っていますが、制度批判が強いことから、当面は幌をかぶせて目立たぬようにして、その「発動は先送りにする」としているのです、

3、高齢者にとどまらず、改悪の矛先が若年者に向かう

 予定されている攻撃の対象は、高齢者にとどまらず、その高齢者への医療給付水準切り下げの攻撃が襲いかかった後には、次なる改悪の矛先が若年者の健康保険に向かい、私的民間健康保険に加入しなければ、十分な医療が受けられないという改悪が、襲い掛かってくることもまた、当然のこととして準備されています。
 カタカナ医療保険(多国籍保険金融資本)が、それをビジネスチャンスとして、虎視眈々と狙っているのです。
 さらに、もう少し正確にいえば、アメリカを根拠地とする多国籍保険金融資本が、米国政府の要望として突きつけ、日本政府をして、それを実行させているのです。
 近い将来、高齢者はもとより、すべての健康保険(公的医療保険)の給付水準を切り下げ、また、制限を設けることにより、充分な医療を受けようとすれば、私的民間健康保険(療養給付型の民間医療保険)に加入し、低水準の公的保険を補わなければならない、という医療状況が予測されるのです。
 
4、後期高齢者医療制度の廃止を!

 先の国会では、衆議院に後期高齢者医療制度の廃止法案が、全野党の共同で提出されていましたが、審議されずに放置されていました。そうしたことから、野党側は参議院に廃止法案を提出しました。
 また、社保協(社会保障推進協議会)、保団連(保険医団体連合会)などが、国会への制度廃止の請願署名運動を展開してきました。
 そうした中で、会期末に参議院で廃止法案は可決されましたが、送付された衆議院では継続審議とされ、制度の廃止には至りませんでした。
 すでに全国の3分の1以上の地方自治体議会が、見直しや凍結を求める意見書を提出していますが、これをさらに進展させ、すべての地方自治体議会から、「制度廃止の意見書」の提出を求める署名運動などを、展開することが必要だと思います。
 また、こうした運動に加えて、全国の「広域連合議会」に対して、地方自治法99条の規定に基づく、「制度廃止の意見書」を政府と国会に提出を求める署名運動を展開すべきだと考えます。
 そうした全国的な運動や、かつて経験したデモや集会(高齢者は経験者)などの大衆行動を展開することによって、また、当面する解散総選挙をたたかうことによって、この制度の廃止を実現することができるのではないでしょうか。
 姑息な一時しのぎに惑わされることなく、小賢しい改善を求める対案でもなく、「後期高齢者医療制度の廃止」を求めての運動が必要なのです。
 「年寄りいじめはやめろ!」「医療制度改悪反対!」の声を大きくすることから、「医療費は無料に!」「介護も無料に!」というスローガンを掲げて、憲法25条の生存権保障を求め、社会保障制度拡充のための取り組みを、強化しなければなりません。

2008.04.10「長寿阻止医療制度」スタートhttp://blog.goo.ne.jp/harayosi-2/e/484050b6270755d34e4f597dd874d297
2008.05.11後期高齢者医療制度を廃止させるためにhttp://blog.goo.ne.jp/harayosi-2/e/09d8e07217a83813d8341cbc9acd76e7
2008.06.08保険料負担だけが、問題点ではない!http://blog.goo.ne.jp/harayosi-2/e/f611215837eb8bb8af4c946f9bfe25d8
2008.08.09マスメディアが報道したことだけが見直されたhttp://blog.goo.ne.jp/harayosi-2/e/9a3c551ce9060efab3cc94dd47e4ce7c
この記事は、その都度発表した、上記4本の記事を整理したものです。

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