医療制度改革批判と社会保障と憲法

9条のみならず、25条も危機的な状況にあります。その現状批判を、硬い文章ですが、発信します。

住民税用語ミニ解説

2008年08月28日 | 税・公租公課
 住民税用語ミニ解説 収入 給与収入では支払われたすべての金額を、年金収入では支給額全額をさします。 合計所得 給与収入や年金収入から、給与所得控除や公的年金控除をしたものを合計所得と呼びます。 総所得 総所得は、その合計所得から繰越損失などを控除したものを言いますが、給与収入・年金収入だけという場合は、合計所得も総所得も同一です。 課税所得 総所得から、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、基礎控除など、該当する諸控除をしたあとの金額を、課税標準総所得と呼びます。この課税所得に、税率を乗じて所得割額が決定されます。 . . . 本文を読む

収入が増えていないのに、税金などが増額になった理由

2008年08月23日 | 税・公租公課
収入が増えていないのに、税金などが増額になった理由 ここ数年間、年金生活者などで、収入は増えていないのに税金が増えたり、あらたに課税になったりして、国民健康保険料や介護保険料などを含め、負担が大幅に増額したという事例が、数多くあります。 そうした事例と経緯について、少し振り返りながら整理してみます。 . . . 本文を読む

マスメディアが報道したことだけが見直された

2008年08月09日 | 後期高齢者医療制度
さらなる与党PTの見直しが、ようやく6月下旬に確定しました。  その内容は、①保険料の法定減額7割を、9割減額とする。今年は事務処理上、8割5分減額となる。②年金211万円以下の人は、その所得割を5割軽減する。③年金天引き(特別徴収)を、希望により口座振替(普通徴収)とすることを可能とする。という決定でした。  少し補足すれば、①年金天引きをストップさせるには、事務処理上10月分からとなることから、結果として8割5分減額となります。②211万円以下の控除対象配偶者などのある年金世帯は非課税で、大都市の国保料では所得割はゼロです。③所得のある配偶者や世帯主の口座からの振替も可能となり、社会保険料控除が受けられることとなります。  7月中旬に、後期高齢者医療の保険料決定通知が送付されていますが、この与党PTの見直しは、時間的な制約から反映していません。 したがって、変更となる①と②の軽減該当者には、再度8月中旬に決定通知を送付することとなります。また③の口座振替の希望者については、市区町村窓口で受付をしているところです。  そうしたことから、現在なお市区町村窓口では、問い合わせや来庁者が、引きも切らないという状況が続いているのです。 . . . 本文を読む