住民税用語ミニ解説
収入 給与収入では支払われたすべての金額を、年金収入では支給額全額をさします。
合計所得 給与収入や年金収入から、給与所得控除や公的年金控除をしたものを合計所得と呼びます。
総所得 総所得は、その合計所得から繰越損失などを控除したものを言いますが、給与収入・年金収入だけという場合は、合計所得も総所得も同一です。
課税所得 総所得から、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、基礎控除など、該当する諸控除をしたあとの金額を、課税標準総所得と呼びます。この課税所得に、税率を乗じて所得割額が決定されます。
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収入が増えていないのに、税金などが増額になった理由
ここ数年間、年金生活者などで、収入は増えていないのに税金が増えたり、あらたに課税になったりして、国民健康保険料や介護保険料などを含め、負担が大幅に増額したという事例が、数多くあります。
そうした事例と経緯について、少し振り返りながら整理してみます。
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さらなる与党PTの見直しが、ようやく6月下旬に確定しました。
その内容は、①保険料の法定減額7割を、9割減額とする。今年は事務処理上、8割5分減額となる。②年金211万円以下の人は、その所得割を5割軽減する。③年金天引き(特別徴収)を、希望により口座振替(普通徴収)とすることを可能とする。という決定でした。
少し補足すれば、①年金天引きをストップさせるには、事務処理上10月分からとなることから、結果として8割5分減額となります。②211万円以下の控除対象配偶者などのある年金世帯は非課税で、大都市の国保料では所得割はゼロです。③所得のある配偶者や世帯主の口座からの振替も可能となり、社会保険料控除が受けられることとなります。
7月中旬に、後期高齢者医療の保険料決定通知が送付されていますが、この与党PTの見直しは、時間的な制約から反映していません。
したがって、変更となる①と②の軽減該当者には、再度8月中旬に決定通知を送付することとなります。また③の口座振替の希望者については、市区町村窓口で受付をしているところです。
そうしたことから、現在なお市区町村窓口では、問い合わせや来庁者が、引きも切らないという状況が続いているのです。
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