医療制度改革批判と社会保障と憲法

9条のみならず、25条も危機的な状況にあります。その現状批判を、硬い文章ですが、発信します。

福祉医療を守り、充実させるために

2008年02月10日 | 医療制度

 

福祉医療を守り、充実させるために

はじめに

 兵庫県は、2007年(平成19年)11月に取りまとめた「新行財政構造改革方策」(新行革プラン)のなかで、またぞろ、前回の2003年(平成15年)12月の行財政構造改革方策(後期)と同様に、福祉医療制度(老人医療・障害者医療・母子家庭医療・乳幼児医療)の見直し案を示してきました。
 2008年(平成20年)7月実施を、もくろんでいたのですが、実施主体である県下各市町こぞっての反対から、『市町等との十分な協議を行い、周知期間の確保等を検討する』として、おおむね、1年間の先送りという状況にあります。そうしたことから、この検討期間を活用し、福祉医療制度誕生の経緯やその歴史をふり返り、この間の医療制度改悪などの経過と現状を確認するなかで、福祉医療制度を守り、充実させるための運動や課題を、明らかにしてゆきたいと思います。

Ⅰ 福祉医療と医療制度の経過と変遷

 
福祉医療とは
 
 
福祉医療と呼ばれている4つの医療費助成事業、すなわち、老人医療・乳児医療・身障医療・母子医療は、1970年代に革新自治体の施策として創設されたもので、健康保険の給付を受けた後の、自己負担部分を助成するという制度です。
 この福祉医療の、先鞭をきったのが老人医療無料化の運動です。1969年12月革新美濃部都政のなかで、この老人医療無料化の運動は結実し、1970年代初頭には、全国の革新自治体に拡大しました。さらに、全国の自治体に波及・拡大してゆきました。
 この老人医療無料化に続いて、乳児医療の無料化、さらに身体障害者、少し遅れて母子家庭への医療費助成と、制度化されてゆきました。
 そして、老人医療については、革新自治体をはじめ全国の自治体での、先導的施策を政府に突きつけることによって、政府をして1973年「老人福祉法」の改正として、老人医療の無料化を「法制化」させたのです。
 そのことをふまえ、全国の先進的な自治体では、非課税世帯・70歳以上という老人福祉法の制限を、自治体の独自制度として、その所得制限の緩和と、65歳への前倒しをするなど、さらなる充実が進められました。
 また、他の福祉医療も、乳児医療から乳幼児医療へ、身障医療から心身障害者医療へ、母子医療から母子家庭等医療へと拡大し、さらに所得制限の廃止や緩和など、制度の拡充が進められてゆきました。

 福祉医療の波及効果

 老人医療の無料化をはじめとする福祉医療制度の充実は、結核・精神疾患、更正医療・育成医療など公費医療と呼ばれていた諸制度の前進、難病患者・薬害被害者・公害被害者へと、公費負担医療も拡充されるなど、さまざまな波及効果を生んでゆきました。
 さらに、1973年には健康保険法の改正として、医療費月額3万円以上の負担については、その限度額3万円を超えた部分が償還(払い戻し)されるという、高額療養費制度が創設されることとなりました。

 老人医療への攻撃開始  

 1980年代に入り、第2臨調・行政改革路線に基づく、老人医療攻撃がマスメディアのデマ宣伝・キャンペーンとして開始されました。 
 老人の医療費が無料になったことから、年寄りが頻繁に医療機関に受診し、さながら病院の待合室は「老人サロン」化しており、そのため、医療費が増嵩を重ねているというものでした。 
 このデマ宣伝は、執拗に手を変え品を変え、現在なお展開され、四半世紀にわたって繰り広げられてきたことから、少なからぬ市民の「常識」として定着しています。 
 ※ デマ宣伝だという一例は、老人医療の負担が、無料から1~3割負担となった現在でも、朝の病院待合室はお年寄りでいっぱいです。その風景は昔も今も変わっていません。 

 老人保健法による改悪  

 老人医療に対するデマ宣伝・キャンペーンが展開されるなかで、老人保健法が制定されます。
 この老人保健法が1983年に施行されたことにより、老人医療制度は「質的に大きく転換」させられることになりました。その質的変化はさまざまの内容・要素を含んでいましたが、自己負担分を助成するという制度から、老人医療をすべてこの法で統括することや、少額であっても無料から一部負担を持ち込んだことなどが特徴です。 
 1970年代までは、老人医療の無料化をはじめ、福祉医療の充実、健康保険の給付率引き上げ、高額療養費の制度化など、医療費負担を軽減させる方向で、さらに『医療費は無料』にむけて、大きく前進してきました。しかし、1980年代からは、この法の成立により、まったく逆の方向に進むこととなりました。 
 したがって、この老人保健法が施行されて以降、老人医療の制度改悪や負担増が繰り返され、とりわけ、1990年代には負担増が繰り返され、さらに、2002年10月から1割もしくは2割の原則定率負担となりました。

 老人医療改悪が福祉医療・若年層に波及  

 老人保健法により、無料から一部負担金が導入されました。
 そして、それに連動するように、健康保険本人への1割負担が1984年に導入されます。長い歴史を持つ健康保険制度の基本原則であった、病気やけがをした場合は無料で治療を受けることができるという、健保本人10割給付が崩されたのです。
 1990年代は、老人医療の一部負担金のさらなる増額が、年々歳々繰り返されてきました。
 そして、その延長線上に1997年には、健保本人2割負担とされてしまいます。このように、老人医療の負担増にみあって、若年者の健康保険の改悪が進みました。
 また、福祉医療と呼ばれる、自治体での老人医療・乳幼児医療・障害者医療・母子家庭等医療などの医療費助成事業も、後退を余儀なくされてきました。
 そして、公費負担医療も公費優先から保険優先へ、無料から一部負担金導入と改悪が進められてきています。

 介護保険創設に向けたキャンペーン

 
1990年代半ばから、介護保険制度創設に向けてのキャンペーンが、きわめて長期間、かつ執拗に、意図的な宣伝が、マスメディアを総動員して展開されてきました。 
 その宣伝は、介護問題の深刻化、介護保険の必要性を説くだけではなく、老人の社会的入院、少子高齢化社会の到来、などなど、かなり体系的で念入りのデマ宣伝でした。 
 その背景には、「社会福祉・社会保障の理念を覆す」という大転換を、この介護保険導入によって達成しようとする、そのような遠大な企図が隠されていたからです。 
 政府・厚生省も、社会福祉・社会保障の理念を露骨に否定する、この介護保険制度を国民が受け入れるのか、内心ヒヤヒヤものであったと思われます。だからこそ、きわめて長期間にわたり、かつ執拗な、体系的なデマ宣伝のキャンペーンを、展開したのではないでしょうか。
 ※ デマ宣伝だという一例は、少子高齢化で就労人口が減少し、扶養人口が増大するという喧伝、これは正しくありません。100年前から現在、さらに将来も、就労人員1名につき扶養人員2名という比率は変わっていないし、将来も変わりません。それは各種の公的統計からも明らかです。その比率が変わらない理由は、労働者の就労年数の上昇と女性の就業機会の増大によるものです。

 老人医療に定率負担導入  

 2001年、介護保険にみあって、それまでは定額制であった老人医療の一部負担金に、定率負担として1割負担が導入されることとなりました。 
 そして、2002年に小泉政権の医療制度改革関連法案が強行成立させられたことにより、老人医療・健康保険などのさらなる改悪が、進められることとなりした。
 その改悪法によって、老人医療に完全定率負担が導入され、そして、そのほかにもさまざまな負担増がなされました。
 その延長線上に、さらなる改悪として、2003年には健保本人に3割負担が導入されることとなりました。
 その結果、健保組合・政管健保・国保を問わず、また、本人・家族ともすべて原則3割負担とされてしまいました。

 小泉政権の2度にわたる医療制度改悪  

 2002年の医療制度改悪だけでも、凄まじい内容であるにもかかわらず、さらに、2006年にも医療制度改革関連法案が、前回同様に審議らしい審議も無く、会期末に一括強行成立させられてしまいました。
 6ヶ月超入院患者の特別負担の導入、介護保険の利用者負担増として食事負担と居住費負担が、増額・導入され、これにみあって、療養病床にも食事負担増と居住費負担が導入されました。
 さらに、70歳以上の高齢者に対して、課税所得145万円以上には、現役並み所得者として3割負担が、2006年10月から先行実施されました。 
 このように、すでに改悪が実施されたものもありますが、2008年4月から75歳以上の後期高齢者医療制度の創設、70歳以上の高齢者医療費負担の1割から2割負担への増額(1年間は凍結)などの実施であり、また、2012年に向けて介護療養病床の廃止と医療療養病床の縮減など、小泉政権の改悪の置き土産がまだまだあります。
 医療制度改悪については、これ以上言及しませんが、こうした状況の中での、兵庫県の福祉医療制度見直しなのです。

Ⅱ 福祉医療制度の改悪の経過と現状  

 
資料①「福祉医療費助成制度とは」を参照してください。福祉医療と呼ばれる老人・乳幼児・障害者・母子家庭等の医療費助成制度のあらましが記載されています。 
 これは2003年(平成15年)7月現在の神戸市における制度の説明であり、2003年(平成15年)12月「行財政構造改革方策」(後期)の見直し前の状況を把握していただきたいと思います。
 経過と現状を確認するために、すこし日時を遡った資料で「経過」を、さらに「現状」と「見直し内容」について記述します。 
 現状は、資料⑥「県下市町の福祉医療制度一覧」を参照していただき、資料⑦「新行財政構造改革推進方策(新行革プラン)」の現状と、そして、見直し案については、見直し内容の項を参照してください。 
 以下、兵庫県制度と神戸市の実例をあげながらの説明とします。 

 老人医療

 制度の沿革は先に見たとおりですが、現在では、この自治体での老人医療費助成制度は、老人保健法を補完する制度として機能してきた、ということとなります。
 そして、その老人保健法の改悪に連動して、負担増や制度改悪が進められてきています。そうした、老人医療制度改悪の流れの中で、全国の自治体においても、制度の後退を余儀なくされてきました。
 資料②「老人医療費助成制度の大都市状況」を参照してください。各都市で見直しという名の改悪が進行していますので、これも基準日を少し前にしてみました。この間の後退の状況が良くわかると思います。
 神戸市は、兵庫県の所得制限を緩和し、独自基準で対応していましたが、2000年(平成12年)2月の「行財政構造改革方策」(前期)の見直し時点から、県基準で処理することとなり、市独自の基準は廃止されています。
 2002年10月から、老人保健法の該当者は75歳からとされたため、新たに、70歳からは前期高齢者ということで健康保険負担となり、65歳からは老人医療費助成事業で自治体負担となりました。
 老人医療と一口に言っても、3制度に分かれることとなりました。
 それぞれの制度に該当すれば老人保健法該当者と同じ扱いでした。
 しかし、「行財政構造改革方策」(後期)の老人医療助成事業の見直しで、2005年(平成17年)7月から、原則2割負担とされ、世帯全員の所得が0の非課税世帯が1割負担となりました。
 そして、一定以上所得世帯の世帯員は本人非課税であっても非該当とされてしまいました。
 今回の「新行財政構造改革方策」(新行革プラン)では、制度の対象者を住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0の世帯のみに、絞り込むことが提案されてきているのです。

 乳幼児医療   
 
 老人医療無料化に続き、乳児医療の無料化が実現します。そして、乳児のみから乳幼児へと対象が拡大されてきました。
 「行財政構造改革方策」(前期)の見直しで、全国的にもはじめての定率負担が導入され、外来1割負担(月額5000円上限)とされました。
 資料③「乳幼児医療費助成制度の大都市状況」2003年(平成15年)3月現在の実施状況を一覧表にしています。
 その後、さらに「行財政構造改革方策」(後期)の見直しで、入院にも1割の定率負担が導入されています。
 現状の乳幼児医療制度は県市協調(神戸市の多少の上乗せ制度有り)で、実施されています。
 0歳児は所得制限なしで、1歳児以降小学3年生までは、所得制限(児童手当の特例給付に準拠)があり、一部負担が導入され、外来は1日700円(500円)月2回1400円(1000円)が負担上限(カッコ内は低所得世帯・以下同じ)、入院は1割負担で2800円(2000円)が負担上限という条件で実施されています。
 なお、神戸市では、入院にかかる自己負担について、小学3年生までは現物給付で無料とし、小学4~6年生については償還払い(病院へ支払い後、その領収書などを添付して申請)で全額助成しています。
 今回の見直し案は、障害者医療の所得制限が強化されることに連動させて、乳児医療も同様の所得制限を持ち込み、さらに外来は1日800円(600円)月2回1600円(1200円)を負担限度額とし、入院は1割負担で月額3200円(2400円)限度とするという負担増となっています。

 障害者医療 

 身体障害等級1・2級及び内部障害3級、療育手帳A判定及びB判定で身障3級該当者の、医療費自己負担分を全額助成する制度を、神戸市は所得制限なしで重度心身障害者医療として、実施していました。
 兵庫県は所得制限があり、対象者も身障1・2級と重度知的障害と、少し狭められた範囲で実施されていました。
 資料④「重度心身障害者医療費助成制度の大都市状況」を参照していただければ、2002年(平成14年)10月現在の大都市と、それに対応する都道府県の状況が把握できると思います。
 「行財政構造改革方策」(後期)の見直しで、一部負担が導入され、外来1日500円(300円)月2回1000円(600円)が負担上限、入院は2000円(1000円)限度とされました。
 この時点で神戸市では、県基準の「特別障害者手当の基準に準拠した」所得制限が、導入されることになりました。
 ただし、対象者の範囲や長期入院と重症心身障害児・者はひきつづき無料とするなど、多少の上乗せ制度は残っています。
 そして現在は、自立支援法との関連から、精神障害1級なども該当となり、重度障害者医療費助成事業という名称になっています。
 今回の見直しは、自律支援法に準拠して所得制限(扶養親族2人の扶養義務者の収入で675万円相当から593万円相当に)を強化し、負担額も外来1日600円(400円)月2回1200円(800円)負担限度、入院は2400円(1600円)限度とするという負担増となっています。

 なお、65歳以上の障害者は、老健法該当となることから、老健法にもとづく窓口負担があります。
 その窓口負担は、障害者医療よりも老健法の負担が大きく、その逆格差を解消するために、「高齢重度障害者医療費助成制度」という神戸市の独自制度で、障害者医療と同じ負担とするために、受給者証(高齢重度障害者医療受給者証)を発行し、特別助成をしています。
 他の福祉医療と同様に、県外受診などで現物給付が出来ないときは、償還払いで対応しています。     

 母子医療 

 18歳未満の子とその母との、医療費の自己負担分を助成するという制度で、児童扶養手当(母子家庭に支給される手当)に準拠した所得制限があります。    
 多少、条件や制限に違いはありますが、要件を満たせば父子家庭や祖父母の養育でも該当となり、母子家庭等医療として運用されています。
 資料⑤「母子家庭医療費助成事業の大都市状況」を参照してください。これは、2002年(平成14年)3月時点での状況で、東京都の課税世帯に一部負担金が導入された以外は、制度に該当すれば負担なしでした。
 兵庫県でも、自己負担なしで運用されていましたが、「行財政構造改革方策」(後期)の見直しで、これにも、外来1日500円(300円)月2回1000円(600円)負担上限、入院月額2000円(1200円)と、一部負担が導入されることとなりました。
 神戸市での実際の運用は、子供が乳児の場合は、乳幼児医療を優先させ(0歳児は負担無し)、負担が発生するようになれば母子医療(負担金額が低い)に移行させます。
 そして、小学生の入院の場合は、病院への支払い後、(乳幼児医療)償還払いの申請で、医療費は無料となります。
 今回の見直しは、一部負担金の金額を障害者医療の負担金に見合って、増額するというもので、負担額は外来1日600円(400円)月2回1200円(800円)負担限度、入院は2400円(1600円)限度とするという内容です。

  なお、今回の見直しのなかでの、改善点といえるのは、低所得判定の基準が老健法に見合って、老人医療・乳幼児医療・障害者医療・母子家庭等医療ともに、収入65万円以下から80万円以下とされることです。

Ⅲ 兵庫県の福祉医療改悪に反対を
 
 
この間の制度変更の特徴は、「行財政構造改革方策」(前期)(後期)の見直しで、所得制限の無かったものに制限が持ち込まれ、一部負担がなかった制度に、一部負担が導入され、次には、その所得制限が強化され一部負担が増額されたことです。
 負担なしから、負担ありへの変更は、また、所得制限なしから、所得制限ありへの変更は、ともに質的な転換であり、その後の展開は老人医療制度で経験したとおりに、量的拡大を容易にし、負担の増大などにつながります。
 今回の兵庫県の見直しは、そうした改悪の延長線上にあり、所得制限を強化することによって、対象者を絞り込み、負担を増額するというものです。そして、これで止まるものではありません。
 老人医療費助成事業については、既に東京都では廃止が決定され、5年間の経過措置も2007年(平成19年)6月末で終了し、完全に消滅してしまいました。
 全国に先駆けて、老人医療無料化を美濃部革新都政で実現し、石原反動都政で廃止されてしまったのです。
 さらに、高齢の障害者は、老人保健法の該当で、窓口負担があります。障害者医療では負担なしでしたので、その逆転現象を「特別助成」という名で、各自治体はその負担額を全額助成していました。
 これを東京都では、この逆格差を助成で解決するのではなく、障害者医療も負担なしではなく、老人保健法と同じ負担とするという、悪い制度に合わせることで解消するとされてしまいました。
 兵庫県の再三にわたる福祉医療制度見直しの、その行き着く先が示されているといえます。
 福祉医療制度の改悪に反対し、これ以上の見直しという名の改悪に歯止めをかけなければなりません。
 老人医療の改悪から、医療保険制度の改悪、介護保険の創設、医療諸制度の改悪、そして福祉医療の見直しと、そしてまた公費負担医療の見直しと進んできました。
 さらなる医療保険制度の改悪としての後期高齢者医療制度の創設など、互いに連動しながら、改悪のスパイラル(悪循環)がつづいています。 
 このような新自由主義にもとづく、弱肉強食・優勝劣敗の反動的な攻撃に、なんとしても歯止めをかけ、社会保障としての医療制度・福祉医療制度を守る取組みを、強化しなければなりません。

                                                                 harayosi-2         2008.02.10草稿

 


2 コメント

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何から始めれば・・・ (なみ)
2008-02-17 04:03:59
兵庫県内の病院で、
医療ソーシャルワーカーをしています。
重なる医療制度の改正で、転院の相談が増え、
高齢の方には何度も、
「生きてたっていいことないね」
「もう死ねということですね」
と言われました。
自分としても、業務外での活動を
何かしなければならないのでは?
と思いながらも、どうしてよいのかもわからず、
一日一日があっという間に過ぎて行ってしまいます。
20年度の改正を前に、
何か少しでも個人でできることを探さなければ
と感じています。
これ以上、高齢者の生活を脅かすような改正は
個人的に反対なのに、
どこに声をあげたらよいのかもわからずいる自分が
もどかしくてたまりません。
数十年後の自分を想像したら、
「長生きなんてしたくない」と思います。

こんな国が良い国であるわけがありません。

私と同年代の方々は、まだ自分の親が
病気にかかる人も割合が少なく、
気に留めていない人が多いかもしれませんが、
今高齢者に起きている問題は、
必ず自分たちにも降りかかってくる問題だと
いうことを、
私と同年代の人たち、また、もっと若い人たち
にも知ってもらえたらと思います。

10代、20代が関心を持って活動できる
ような組織や集まりがあれば、
またご紹介いただければと思います。

とりとめもなく長文のコメントを書きまして、
申し訳ありませんでした。
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何からはじめても、良いのではないでしょうか。 (harayosi-2)
2008-02-18 21:43:49
 なみさん、
 コメントありがとうございます。
 問題意識をもった、それをどのように発信するか。
 それぞれの、置かれている状況によるのではないでしょうか。
 何からはじめても、良いと思います。
 ともかく発信することだと思います。
 拙ブログを、活用していただいてもけっこうです。とにもかくにも、声をあげることが大切です。
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