3月22日(金)
本日のしんぶん各紙は昨日津地裁で生活保護停止
処分を取り消し、日常生活の車使用を認め、賠償命
令を行った判決を報道していた。
鈴鹿市で2019年8月から生活保護を利用していた
親子が、障害のある息子が長距離を歩く事が困難な
ため通院に限り車の使用を認められていたが、買い
物など通院以外に車を使っていたため、運転記録表
の提出を求められた。しかし、二人が応じなかった
ので生活保護が停止されたのは違法だと鈴鹿市を訴
えたもの。
判決を受けて、生活保護を受けていても車が利用
できるような社会になる事が望ましいと私は思う。