選挙公報の配布方法
公職選挙法ではこうなっています。
(選挙公報の配布)
第170条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。(略)
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があると . . . 本文を読む
町の選挙で選挙公報を発行することについて、
「期日前投票をする人は、選挙公報を見ることができないので、公平が保てないのではないか。」
だから反対だという意見があります。
考え方によれば、
この課題を解決すればよい、ということになります。
「期日前投票」をする前に、選挙公報(原稿のコピー)を
閲覧できる方法も考えました。
<参考資料8>
期日前投票への対応
「期日前投票をする人は、選挙公報を . . . 本文を読む