わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
選挙公報(10) 比較
一宮町の『選挙公報発行条例』は
ほぼ、請願に添付した条例の例が元になっています。
注目点は次のとおりです。
(他に字句の修正もあります)
(1)第4条
「原文のまま選挙公報に掲載する」
→「原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。」
実務的に、明瞭になったと思います。
(2)第5条
「選挙期日2日前までに」
→「選挙期日の前日までに」
町村の選挙では、選挙期間が5日しかなっくなったので
しかたがないのでしょうが。
(3)第5条2
これで配布の方法が
「新聞折込+配置(+郵送)」でも可能となりますが、
「シルバー人材センターや区長制度等の活用」によって
直接「全世帯に配布」できるといいものだと思います。
(4)附則
「公布の日」→「平成22年4月1日」
準備や周知、予算の関係で
そういうことでよいだろうと思いました。
請願書の参考資料として。条例案を添えるのは
差し出がましく、余計なことかとは思ったのですが、
まんざら無駄ではなかったと感じました。
茂原市の市長選挙で選挙公報が発行されるようになって30数年、
条例はこのようにして、精錬されていくのだなとわかりました。
後は、規定・規則、運用方法です。
町民の期待を裏切らないようにして欲しいものだと思います。
楽しみにしています。
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「原文のまま選挙公報に掲載する」
→「原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。」
実務的に、明瞭になったと思います。
(2)第5条
「選挙期日2日前までに」
→「選挙期日の前日までに」
町村の選挙では、選挙期間が5日しかなっくなったので
しかたがないのでしょうが。
(3)第5条2
これで配布の方法が
「新聞折込+配置(+郵送)」でも可能となりますが、
「シルバー人材センターや区長制度等の活用」によって
直接「全世帯に配布」できるといいものだと思います。
(4)附則
「公布の日」→「平成22年4月1日」
準備や周知、予算の関係で
そういうことでよいだろうと思いました。
平成○年○月○日平成21年12月11日
一宮町条例第23号
○○一宮町選挙公報の発行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。)第172条の2の規定に基づき、○○一宮町長及び○○一宮町議会議員の選挙(以下「選挙」という。選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めることによりとともに、当該選挙の候補者(以下候補者という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知することを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条○○一宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文および写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(掲載の方法選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するしなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者またはその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべきいる選挙人名簿に掲載された者の属する各世帯に対して、選挙の期日2日前の前日までに、配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他のこれに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は○○一宮町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、また又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。
(補則)(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日平成22年4月1日から施行する。
請願書の参考資料として。条例案を添えるのは
差し出がましく、余計なことかとは思ったのですが、
まんざら無駄ではなかったと感じました。
茂原市の市長選挙で選挙公報が発行されるようになって30数年、
条例はこのようにして、精錬されていくのだなとわかりました。
後は、規定・規則、運用方法です。
町民の期待を裏切らないようにして欲しいものだと思います。
楽しみにしています。
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