わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
(5)「合併基本合意事項」に織り込まれたもの
長生郡市の合併について、本ブログでは、
「合併が避けられないのであれば、
長生郡市広域市町村圏組合(一部事務組合)の一体性を活かした
7市町村による合併」
は考えられると提案してきました。
(「千葉県市町村合併推進構想」の枠組みは同も、ほぼ同じ考えです。
「構想」の詳細な評価は別の機会に)
そのためには、
「関係者の理解が十分得られる手法ですすめる」
ことが不可欠だと考えてきました。
しかし、
(1)「一部自治体の離脱」(2)「多数決による強行」が織り込まれていました。
これらのことから、
7市町村による合併という県の構想に反して、
長生村の離脱を織り込んで、法定協議会を設置したと考えられます。
いかがでしょうか。
純粋に合併推進を考える人(高島茂樹氏 他(注))にとって
納得できる手法ではないと思います。
(1)「一部自治体の離脱」
「長生郡市合併協議準備会における合併基本合意事項」では
(第1回長生郡市合併協議会 配付資料 報告第1号、参考資料2 5頁 pdf7頁目)
「1.基本的調整方針
・この合併は、住民のための合併であることを改めて銘記する。
・この合併は、茂原市を中心とした長生地域全体の新たなまちづくりのスタート
と位置付ける。
・この合併は、関係市町村数に変更が生じても、合併へ進むこととする。
・この合併により、一部事務組合は解散することとする。」
と「関係市町村数の変更」を明記してあり、
長生村等の離脱を意識し、すでに織り込んだ内容となってしまっています。
(県の構想とも、根本的に違う理念といえます。)
準備会のなどでは、
「一部自治体が離脱しても、合併したら広域組合は解散させる。
だから、離脱したら独自にやれ。」という、
脅しともとれる議論さえありました。
(2)「多数決による強行」
「多数決で強引に決める」というやり方が、できる仕組みも織り込んでいました。
「長生郡市合併協議会規約」(準備会終了後提案された)
(第1回長生郡市合併協議会 配付資料 報告2号より 8頁 pdf10頁目)
では、
第7条(3)学識経験委員の数の不均衡(前回は各市町村同数)
第9条 正副会長会議 (前回は、なし)
第11条(5) 委員からの修正要求、資料請求要求の事実上の門前払い
小委員会設置せず。
「長生郡市合併協議会会議運営規程」
(同 協議第2号 42頁 pdf44頁目)
第6条 表決 過半数(前回は 原則として全会一致 表決は3分の2)
----
(注)
「市町村合併のそこが知りたかった」(ぎょうせい)
高島茂樹著(前総務省自治行政局行政体制整備室長兼市町村合併推進室長)
({ }はブログ管理者の注)
「第3章 市町村合併「虎の巻」
1.市町村合併を論議する上での心構え」(118頁から)より
(1)議論に当たっての留意点
「第1に市町村合併の議論がどの程度成熟しているか」
「第2に市町村合併の議論がどのような場で行われているか」
を指摘している。
前者は
・合併問題について住民の意見を聞く場合にも、この成熟度に応じて方法、内容を変えていく必要がある。
・手続きの瑕疵を理由に議論を混乱させる人が出てくる・・{私?}
・政治的な課題と認知される事項を最終決定する際には、いわば柿の実が熟するような方法で対応すべきである。
{政治的な課題:合併の方式、合併の期日、新市の名称、役所の位置、を挙げている}
後者は
・同じ発言内容であっても、許容される場とされない場が存在する。
・関係者の不規則な発言が、法定協議会の議事を止めてしまった事例も存在する。
・あらゆる場を利用し、あらゆる人を利用しながら合併の合意に向けた意志の形成づくりをしていく必要がある。抵抗勢力をだだ排除していくのではなく、地域全体を包み込みながら、議論を進めていく必要がある。
(2)柔軟な態度で議論を-合併をつぶさないために
感情的にならないこと
・本来の論点から議論がそれていき、敵か味方かで関係者を峻別し、相手方と戦うことが自己目的化することがまま見られる。
・冷静に対応するためには、常に第三者の目に触れたオープンな場で議論することが必要であり、情報公開、住民参加等議論の進め方に注意していくことが大事である。
「第4章 市町村合併FAQ」
Q26 合併協議会の協議では、全会一致が必要なんですか?(166頁 より)
・・
ただ、基本的に、最終的には合併協議会でまとめた案を関係市町村の議会で議決する必要がありますから、合併協議会の場で、多数決で強引に決めるというやり方よりも、やはり関係者の理解が得られる手法で、合併協議について一つの案をつくるのが妥当ではないでしょうか。
「合併が避けられないのであれば、
長生郡市広域市町村圏組合(一部事務組合)の一体性を活かした
7市町村による合併」
は考えられると提案してきました。
(「千葉県市町村合併推進構想」の枠組みは同も、ほぼ同じ考えです。
「構想」の詳細な評価は別の機会に)
そのためには、
「関係者の理解が十分得られる手法ですすめる」
ことが不可欠だと考えてきました。
しかし、
(1)「一部自治体の離脱」(2)「多数決による強行」が織り込まれていました。
これらのことから、
7市町村による合併という県の構想に反して、
長生村の離脱を織り込んで、法定協議会を設置したと考えられます。
いかがでしょうか。
純粋に合併推進を考える人(高島茂樹氏 他(注))にとって
納得できる手法ではないと思います。
(1)「一部自治体の離脱」
「長生郡市合併協議準備会における合併基本合意事項」では
(第1回長生郡市合併協議会 配付資料 報告第1号、参考資料2 5頁 pdf7頁目)
「1.基本的調整方針
・この合併は、住民のための合併であることを改めて銘記する。
・この合併は、茂原市を中心とした長生地域全体の新たなまちづくりのスタート
と位置付ける。
・この合併は、関係市町村数に変更が生じても、合併へ進むこととする。
・この合併により、一部事務組合は解散することとする。」
と「関係市町村数の変更」を明記してあり、
長生村等の離脱を意識し、すでに織り込んだ内容となってしまっています。
(県の構想とも、根本的に違う理念といえます。)
準備会のなどでは、
「一部自治体が離脱しても、合併したら広域組合は解散させる。
だから、離脱したら独自にやれ。」という、
脅しともとれる議論さえありました。
(2)「多数決による強行」
「多数決で強引に決める」というやり方が、できる仕組みも織り込んでいました。
「長生郡市合併協議会規約」(準備会終了後提案された)
(第1回長生郡市合併協議会 配付資料 報告2号より 8頁 pdf10頁目)
では、
第7条(3)学識経験委員の数の不均衡(前回は各市町村同数)
第9条 正副会長会議 (前回は、なし)
第11条(5) 委員からの修正要求、資料請求要求の事実上の門前払い
小委員会設置せず。
「長生郡市合併協議会会議運営規程」
(同 協議第2号 42頁 pdf44頁目)
第6条 表決 過半数(前回は 原則として全会一致 表決は3分の2)
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(注)
「市町村合併のそこが知りたかった」(ぎょうせい)
高島茂樹著(前総務省自治行政局行政体制整備室長兼市町村合併推進室長)
({ }はブログ管理者の注)
「第3章 市町村合併「虎の巻」
1.市町村合併を論議する上での心構え」(118頁から)より
(1)議論に当たっての留意点
「第1に市町村合併の議論がどの程度成熟しているか」
「第2に市町村合併の議論がどのような場で行われているか」
を指摘している。
前者は
・合併問題について住民の意見を聞く場合にも、この成熟度に応じて方法、内容を変えていく必要がある。
・手続きの瑕疵を理由に議論を混乱させる人が出てくる・・{私?}
・政治的な課題と認知される事項を最終決定する際には、いわば柿の実が熟するような方法で対応すべきである。
{政治的な課題:合併の方式、合併の期日、新市の名称、役所の位置、を挙げている}
後者は
・同じ発言内容であっても、許容される場とされない場が存在する。
・関係者の不規則な発言が、法定協議会の議事を止めてしまった事例も存在する。
・あらゆる場を利用し、あらゆる人を利用しながら合併の合意に向けた意志の形成づくりをしていく必要がある。抵抗勢力をだだ排除していくのではなく、地域全体を包み込みながら、議論を進めていく必要がある。
(2)柔軟な態度で議論を-合併をつぶさないために
感情的にならないこと
・本来の論点から議論がそれていき、敵か味方かで関係者を峻別し、相手方と戦うことが自己目的化することがまま見られる。
・冷静に対応するためには、常に第三者の目に触れたオープンな場で議論することが必要であり、情報公開、住民参加等議論の進め方に注意していくことが大事である。
「第4章 市町村合併FAQ」
Q26 合併協議会の協議では、全会一致が必要なんですか?(166頁 より)
・・
ただ、基本的に、最終的には合併協議会でまとめた案を関係市町村の議会で議決する必要がありますから、合併協議会の場で、多数決で強引に決めるというやり方よりも、やはり関係者の理解が得られる手法で、合併協議について一つの案をつくるのが妥当ではないでしょうか。
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