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市町村合併の住民投票と議会

地方自治法では、「議員自身の業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。」としています。
合併協定項目には、「合併の期日」「議員の在任特例」「議員の定数」「議員の報酬」など、議員自身に直接関わる事柄もあります。そうすると、すべての議員は市町村合併の議決に関われず、せいぜい出席して発言するだけ、ということになると思います。
やはり、「市町村合併の是非」は議会の議決にはなじまず、「住民投票」をもとに決定する方が、法律の趣旨に沿っていると考えます。いかがでしょう。

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地方自治法:第117条(議長及び議員の排斥)
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

地方自治法:第2条(地方公共団体の法人格、事務、自治行政の基本原則)
16項
地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17項
前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

11項
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
12項
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
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