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住民にできること7:会議公開の原則(議事録の閲覧)その1

昨日、役場にいく予定があったので
議会事務局にて議事録等の閲覧をしました。

地方自治法第115条で
「地方公共団体の議会は、これを公開する。」
と定めています。
「議会公開」の原則とは、1)傍聴の自由(2)報道の自由(3)会議録の公表、
です。

茂原市はすでに会議録を、インターネットで公開しています。
また本埜村など、町村でも、公開している自治体もあります。
一宮町も早くそうなればいいなと思います。

==
ところで、閲覧にあたって、
「議事録閲覧申請書」と「誓約書」(両方で1枚)の提出をしました。

用紙のコピーが欲しかったので申し出ましたが、
インターネットに載っているとのことでしたので、
もらわずに帰りました。

一宮町のホームページの例規集は、膨大なページ数ですが、以前よりぽつぽつ見ていました。
しかし、印象がありませんでしたので、家に帰ってから、調べなおしました。

「行政文書開示請求」(一宮町情報公開条例施行規則)の書式は載っていました。

閲覧申請と誓約書については、「選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書」が
「選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱」(閲覧の申請:4条)にありましたが、
「別記様式 略」となっていましたので、比較はできませんでした。

「議事録閲覧申請書」の様式については、やっぱり見つかりませんでした。

議会の会議録は、理由を問わず、いつでも、誰でも閲覧できるのが
地方自治の本旨の理念に沿うことだと思います。

他人に見せること、一部または全部を引用した文書を作ること、
その文書を、Web上で閲覧できるようにすることは
問題ないと思います。
電話で確認してみたいと思います。
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