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合併の期日「4月1日」は問題と総務省の研究会は指摘

『合併の期日』について、総務省の市町村の合併に関する研究会は、『市町村合併法定協議会運営マニュアル』の中で
・「4月1日」には問題がある
・これは当然住民の立場に立った総合的な判断に立つべきでしょう。
と指摘している。

市町村合併法定協議会運営マニュアル
「基本編」
平成18年9月
市町村の合併に関する研究会

(52ページより)
第2節 合併の期日
合併の期日も合併の基本事項です。期日決定のポイントとしては、住民との意見
交換及び合意形成に要する期間、住民生活への影響、合併時に予定される事務事業
又は公的行事との関係、協議会の協議の進捗状況、首長・議会議員の任期、合併時の事務処理・引継ぎの利便性等を総合的に勘案して判断されるべきものでしょう。
なお、年度末や年度当初に合併する場合、市町村職員の実務上、通常業務で繁忙
期にある中で事務スペースの移転や打ち切り決算への対応などの作業が加わり、円
滑な移行が懸念されるなどの課題も指摘されていますが、近年の傾向を見ると、4
月1 日に合併したケースも多くなっています。ただし、4 月1 日に合併する場合に
は、通常の出納整理期間がないことに伴い、決算処理が煩雑となることや前年度に
帰属すべき歳入歳出が新年度に計上される等の課題が生じることに留意する必要
がある。
場合によっては、市町村の長及び議会議員の任期とその特例期間等をにらんだ駆
け引きに使われる事例がありますが、これは当然住民の立場に立った総合的な判断
に立つべきでしょう。
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