goo

ロバート議事法1 24動議を分けて審議する

国会では、定額給付金について補正予算と切り離すかどうかが
今でも鍵となっています。
 
さて、
提案した内容について、分割して審議するかどうかは、誰が決めるのでしょう。
提案した本人ではありません。
 
いつでも、誰でも提案ができ、
賛同者を必要とせず、修正も討論も多数決も必要ありません。
 
そんなこと、誰が決めたのでしょう。

これは、ロバート議事法(ロバートルール)という
効果的な会議の進め方で決められていることです。

「一時一件」「一時不再議」「多数決」「定足数」の原則は
守られていますよね。
これなど、代表的な例です。

その中で、
動議を25種類に分類し、その扱い方を整理しています。

「動議を分割して審議する」動議は
「付帯動議」という分類の一つになります。

特に「24 動議を分割して審議する」動議は
・他の発言を阻止できる         (いつでも動議できる)
・セカンド(賛同者)は必要ない     (一人でも動議できる)
・討論することも、評決(多数決)もしない(してはいけない)
・修正はできない            (一度、動議があれば最後まで)

つまり、いつでも誰でも提案でき、議長は受け入れなくてはいけない。
という種類の動議となります。

確かに「分割するかどうか」を討論したり、評決していては、
その分割した部分の内容を討議することになってしまいます。

とにかく「分割してほしい」という人がいたら、
分割してしまう、ということです。
そうすることで、「共通に賛同できる部分」はどこか、
「議論が必要な部分」はどこか、
が明確になります。

議長には、公平・公正・中立の立場で舵取りが必要ですが、
参加者ともども、このロバート議事法を共通理解することで、
自由な討論と、民主的な決定ができることと思います。


JC(青年会議所)のメンバーや小中学生など若い人が、
「確かに『自由な討論と民主的な決定』が大切だ」と、
感じられることを願っています。

(諸外国から一人前の国と認められるためにも・・・)

 ↓ このカテゴリーのブログに関心がある方はこちらにもどうぞ
にほんブログ村 千葉情報 地方自治
地域生活ブログ 教育 医療 政治・社会問題
地方・郷土史 偉人・歴史上の人物 史跡・神社仏閣 歴史
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2兆円を使う... ロバート議事... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。