わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
(4)明るい選挙の歴史3‥常時啓発へ
公職選挙法は昭和25年(1950年)にそれまでの法律の条文を統合する形で新法として制定されました。(Wikipedia)
(この法律の目的)第1条「この法律は、・・、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」
そして、昭和29年に改正され、
「選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努める」
こととなりました。(明るい選挙推進協会)
選挙の直前はもちろん、常日頃から啓発をしていこう。
そういう趣旨で、現在も続いています。
「明るい選挙推進運動」を応援していきたいと、思います。
---
「明るい選挙推進協会」HPより
3.臨時啓発から常時啓発へ
公明選挙推進運動には課題もありました。それまでの運動は、選挙の時期にだけ行われる「臨時啓発」であって、投票率の向上や選挙犯罪防止を図る効果はありますが、国民の政治意識の向上を図るためには臨時啓発だけではなく、ふだんから継続して行っていく「常時啓発」が必要であることが認識されました。
このため、昭和29年、公職選挙法が改正され、国及び都道府県、市区町村の選挙管理委員会は「常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努める」(同法第6条)こと、すなわち選挙の常時啓発に取り組まなければならないことになりました。また、選挙の常時啓発の費用について国が財政上必要な措置を講ずることになり、運動の継続、発展にとって大きな力となりました。
(この法律の目的)第1条「この法律は、・・、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」
そして、昭和29年に改正され、
「選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努める」
こととなりました。(明るい選挙推進協会)
選挙の直前はもちろん、常日頃から啓発をしていこう。
そういう趣旨で、現在も続いています。
「明るい選挙推進運動」を応援していきたいと、思います。
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「明るい選挙推進協会」HPより
3.臨時啓発から常時啓発へ
公明選挙推進運動には課題もありました。それまでの運動は、選挙の時期にだけ行われる「臨時啓発」であって、投票率の向上や選挙犯罪防止を図る効果はありますが、国民の政治意識の向上を図るためには臨時啓発だけではなく、ふだんから継続して行っていく「常時啓発」が必要であることが認識されました。
このため、昭和29年、公職選挙法が改正され、国及び都道府県、市区町村の選挙管理委員会は「常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努める」(同法第6条)こと、すなわち選挙の常時啓発に取り組まなければならないことになりました。また、選挙の常時啓発の費用について国が財政上必要な措置を講ずることになり、運動の継続、発展にとって大きな力となりました。
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