わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
(13)「休止」後の財務処理は?
長生郡市合併協議会のホームページによれば、
「合併協議会事務局は、平成19年9月28日をもって職員体制を解く」
こととなったそうだ。
財務処理の扱いは、どうなるのだろう。
(予算案第1回会議資料(54頁目) 決算見込み第9回会議資料(4頁目))
「長生郡市合併協議会規約」(19条)では、
「解散」の場合の「決算」は取り決めているが
「休止」どのように扱う予定なのだろうか。
想定してみた。
(1)「長生郡市合併協議会財務規程」をそのまま適用する場合
(2)会長の職権で各種規程を変更し対応する場合
いずれにしても、「年内の『解散』」が
最も明快な選択であることがわかった。
(前回も平成16年12月に解散したように。設置の経緯)
(1)「長生郡市合併協議会財務規程」をそのまま適用する場合
予算
会長は「毎会計年度予算を調製」
→「年度開始前に協議会の承認」
→「予算書の写しを速やかに7市町村の長に送付」
→7市町村は「負担金を年度開始後速やかに協議会に納付」
決算
会長は「毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製」
→「協議会の監査委員の監査に付す」
→「協議会の認定」
→「決算書の写しを関係市町村の長に送付」
どこも滞ってはいけない。「暫定予算」等の規程もない。
つまり、「休止」中であっても、
年2回「協議会」を開催しなくてはいけないのである。
また、
「協議会に属する現金」は「金融機関に預け入れ」て管理しているので
その「監査」も不可欠である。
今年度についてはどうだろう。
来年度までに「予算承認」の「協議会」の開催が必要である。
各市町村の3月定例議会の前であろう。
なお、「協議会」を開催するには
会議録作成、食糧費や
「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」による報酬の
会議費などの経費が発生する。
たとえ職員体制を解いた「休止」中であっても、
合併協議会が存続する限り、
財務処理も、会議も「休止」を続けることはできない。
(2)会長の職権で各種規程を変更し対応する場合
「長生郡市合併協議会規約」では、
(財務に関する事項)
第16条「協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。」
(報酬)
第18条2項「前項に定める報酬の額及び支給方法については、会長が別に定める。」
ですから、会長の職権で
「長生郡市合併協議会財務規程」
「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」
を変更することは、可能である。
しかし
それはやってはいけないことだと考える。
協議会等の手続きをしないで財務処理ができるように
会長の職権で、規程を変更したら、
他町村民、他町村議会がどのように反応するだろうか。
無関心ではいられないことであろう。
---
各市町村の来年度予算については、どうだろう。
「長生郡市合併協議会規約」
(経費の負担)第15条 2項
「7市町村は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に納付しなければならない。」
決算のためには、規程により5月までに「協議会」を開催することになる。
各市町村は、その支出を含んだ予算案を、
3月定例議会にかける必要がある。
(計上していなければ、当然質問されることであろう)
全市町村議会で可決できるのだろうか。
「解散」にすれば、不必要な支出である。
議会に協議会「解散」の議案が提出される可能性もある。
首長からは、
協議会「解散」の議案と
「負担金」に支出を含まない「平成20年度予算(案)」が
提出される可能性もある。(矛盾しないため)
年度末の議会での混乱を避け、これ以上の支出をしないためにも、
やはり「年内に『解散』」を決めることが明快と考える。
(「最少の経費で最大の効果を挙げるように」努めて欲しいものである。)
「合併協議会事務局は、平成19年9月28日をもって職員体制を解く」
こととなったそうだ。
財務処理の扱いは、どうなるのだろう。
(予算案第1回会議資料(54頁目) 決算見込み第9回会議資料(4頁目))
「長生郡市合併協議会規約」(19条)では、
「解散」の場合の「決算」は取り決めているが
「休止」どのように扱う予定なのだろうか。
想定してみた。
(1)「長生郡市合併協議会財務規程」をそのまま適用する場合
(2)会長の職権で各種規程を変更し対応する場合
いずれにしても、「年内の『解散』」が
最も明快な選択であることがわかった。
(前回も平成16年12月に解散したように。設置の経緯)
(1)「長生郡市合併協議会財務規程」をそのまま適用する場合
予算
会長は「毎会計年度予算を調製」
→「年度開始前に協議会の承認」
→「予算書の写しを速やかに7市町村の長に送付」
→7市町村は「負担金を年度開始後速やかに協議会に納付」
決算
会長は「毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製」
→「協議会の監査委員の監査に付す」
→「協議会の認定」
→「決算書の写しを関係市町村の長に送付」
どこも滞ってはいけない。「暫定予算」等の規程もない。
つまり、「休止」中であっても、
年2回「協議会」を開催しなくてはいけないのである。
また、
「協議会に属する現金」は「金融機関に預け入れ」て管理しているので
その「監査」も不可欠である。
今年度についてはどうだろう。
来年度までに「予算承認」の「協議会」の開催が必要である。
各市町村の3月定例議会の前であろう。
なお、「協議会」を開催するには
会議録作成、食糧費や
「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」による報酬の
会議費などの経費が発生する。
たとえ職員体制を解いた「休止」中であっても、
合併協議会が存続する限り、
財務処理も、会議も「休止」を続けることはできない。
(2)会長の職権で各種規程を変更し対応する場合
「長生郡市合併協議会規約」では、
(財務に関する事項)
第16条「協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。」
(報酬)
第18条2項「前項に定める報酬の額及び支給方法については、会長が別に定める。」
ですから、会長の職権で
「長生郡市合併協議会財務規程」
「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」
を変更することは、可能である。
しかし
それはやってはいけないことだと考える。
協議会等の手続きをしないで財務処理ができるように
会長の職権で、規程を変更したら、
他町村民、他町村議会がどのように反応するだろうか。
無関心ではいられないことであろう。
---
各市町村の来年度予算については、どうだろう。
「長生郡市合併協議会規約」
(経費の負担)第15条 2項
「7市町村は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に納付しなければならない。」
決算のためには、規程により5月までに「協議会」を開催することになる。
各市町村は、その支出を含んだ予算案を、
3月定例議会にかける必要がある。
(計上していなければ、当然質問されることであろう)
全市町村議会で可決できるのだろうか。
「解散」にすれば、不必要な支出である。
議会に協議会「解散」の議案が提出される可能性もある。
首長からは、
協議会「解散」の議案と
「負担金」に支出を含まない「平成20年度予算(案)」が
提出される可能性もある。(矛盾しないため)
年度末の議会での混乱を避け、これ以上の支出をしないためにも、
やはり「年内に『解散』」を決めることが明快と考える。
(「最少の経費で最大の効果を挙げるように」努めて欲しいものである。)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« (12)成立して... | (14)合併騒動... » |
コメント |
コメントはありません。 |
コメントを投稿する |