わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
『地方分権』『地域主権』を理解するなら 地方自治法の解説 一括法に対応
『地方分権』『地域主権』を理解するならこの1冊を手元に
(入門書としても)
地方自治法を条文に沿って解説してあります。
各条文の沿革と歴史的背景などから、具体的な現象や問題点などを、判例のほかに「行政実例」も紹介しながらわかりやすく解説しています。
平成18年7月1日現在の法令等に即して改訂してあります。
九訂版 地方自治法の解説 一括法に対応
まえがき
私自身、門外漢でしたが、この本は入門用の参考書として、とても役に立ったと思っています。
できれば、輪読などできるとよいものだとも感じています。
いかがでしょうか。
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(入門書としても)
地方自治法を条文に沿って解説してあります。
各条文の沿革と歴史的背景などから、具体的な現象や問題点などを、判例のほかに「行政実例」も紹介しながらわかりやすく解説しています。
平成18年7月1日現在の法令等に即して改訂してあります。
九訂版 地方自治法の解説 一括法に対応
まえがき
1999(平成11)年7月、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が公布されました。
この法律は単一の法典ではなく、475本にも及ぶ法律を一括して改正するための法律を便宜的にこう呼んでいるのです。
その中の中核をなすのが本書で解説している地方自治なのです。
1990年代は「地方分権」の十年というべき時代でした。行政改革という潮流の中で、1989年11月の第二次臨時行政改革推進審議会(行革審)が「地方分権の新たなる次元を目指」すことを明記して以来、・・・・
この時の改正は、国と地方公共団体との関係(役割分担)、都道府県と市町村との関係をめぐる行政システムの革命的転換を促すとともに、地方公共団体の自己決定や自己責任を問われる領域をとても広く重いものにしました。
それに伴って、法定主義や適正手続、公正さと透明性あるいは説明責任等多くの新たな法原理が採用されていすので、それらについても理解しがたい場合には国や県に問い合わせたり先例を踏襲すればよいというこれまでの「常識」とされてきた運用の姿はゆるされないこととされ、それぞれの創意と工夫は勿論、一定の能力がすべての地方公共団体の求められることになるのです。
その要請は、自治体職員だけでなく、首長・議員、研究者や住民にも求められるはずです。
・・・
本書では以上のようなプロセスの中でまとめられ、新たな時代に適合さするようにせいびされつつある地方自治法の主要部分を解説しています。読者の皆様の理解に本書が少しでもお役に立つことを願っております。
妹尾克敏
私自身、門外漢でしたが、この本は入門用の参考書として、とても役に立ったと思っています。
できれば、輪読などできるとよいものだとも感じています。
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