+++ふふっとねこぷらす+++

猫のことやなんとなく興味をもったことから始めてみました。最近、ちょっと過激です。日本を取り戻そう!旧ふとりねこブログ+

こんなことでは…。

2011年11月30日 23時14分27秒 | ニュース
以前にも書きましたが、「憲法上禁止されているものではない」というところに付け込んで、日本国民の固有の権利を侵害しようとする者が存在します。もうすでにいるエイリアンとこれから入ってくるであろう移民たちとどうやって折り合いを付けていくのか、まったなしの課題ですね。

民主党もこんなことをやっているようでは、後がありませんね。

外国人党員・サポーターの代表選投票権廃止、結論出ず 民主党
MSN産経ニュース 2011.11.29
 会合では、「首相を選ぶ選挙に外国人が投票するのはどうか」と廃止を求める意見が出た一方、在日本大韓民国民団(民団)が同党議員の選挙ポスター張りなどで協力してきたことに配慮し、投票権存続を求める声もあった。


電力会社、労組の献金容認=民主・輿石氏
時事ドットコム 2011/11/30
 民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)で企業・団体献金廃止を打ち出し、党として受け取り自粛も決めている。

日教組の親玉は、もらえるもんならもらっとけばってスタンス。グレーでももらっちゃう。ブラックは見つかっちゃヤバイから、迂回させてと…。もう法律なんて形骸化させていますね。マスコミも味方して何にも言わないし…。

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政治資金規正法(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号

第五章 寄附等に関する制限

(会社等の寄附の制限)
第二十一条  会社、労働組合(労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。


政治資金規正法22条の5
第二十二条の五  何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。

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読みにくいなぁ…。

でも、政治資金規正法が厳密に守られていません。首相二代に亘って自ら、外国人だとは知らなかったと言い張ってお金を返せばなあなあですんでいる現実があります。これでいいのかと思ってもなかなか現実的には罰することができません。

永住外国人に地方選挙権を付与してはだめですね。これから外国人が大挙して日本の地方都市に住み着く可能性はありますから。そうなると日本人はそこから出て行く人が多くなります。そのあとにまた外国人が入ってきます。日本人の自治はできなくなります。(川崎市なんかは永住外国人に地方選挙権がありますからこのまま放っておけば、日本人と外国人と帰化人の比率でそうなっていくかもしれません)

歯がゆい思いを抱きながら、見てろよ、次の総選挙と思っている人も多いことでしょう。

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TPP、消費税増税、人権侵害救済法案、外国人参政権法案に反対します。
コメント
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