またまた外国人参政権についてです。
某掲示板でおもしろいもの見つけた。
もう自分たちのためならなんでもありなんですね。
ここからコピペ↓
389 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/11/10(火) 01:06:03 ID:rBJqUiEP0
議会政治の基本は憲法に基づく立憲政治だ。
与野党の売国勢力は議会政治の基本原理を否定して独裁政治を実践しようとしている。
外国人参政権は明らかな憲法違反であり与野党の推進派は確信犯である。
1)外国人参政権は憲法の15条の1項に反する。
与野党の売国勢力は国民固有の権利とは国が国民から奪ってはいけない権利と言う意味で、国民だけの権利と言う意味ではないので外国人に参政権を与えても違憲ではないと言うが、仮にそうだとすれば国民固有と書かれてない権利は奪ってもいいのかと言うことになるので、奪ってはいけない権利とは即ち国民だけの権利であることを意味している。
従って完全な間違いであり、国家や地方を問わず公務員の選定罷免権は国民だけの権利である。
2)民団が主張するような住民権などと言うものは存在しない。
民団は憲法の93条の2項は住民に地方公務員の選挙権を保障していると言うが、これも出鱈目である。
93条の2項は地方公共団体の住民に地方公務員を直接選ぶ権利を保障しているのであり、地方公務員を選ぶ権利を保障しているのではない。
民団や最高裁はこれを誤魔化す為に「住民が、直接これを選挙する」と言う93条の2項の条文を改竄し、「住民が直接これを選挙する」と読点(、)を省略してHPに掲載するなどして、所謂「地域主権」や民団の言う「住民権」を捏造しようとしている。
3)参政権は納税(額)とは関係ない。
民団等推進派は外国人も国民と同様、税金を納めて日本の法律を守っているので参政権を寄越せと言うが、言い換えれば参政権がないなら納税や法律も守らないと言ってるのと同じであり、反社会的な考え方である。
また憲法の15条の3項には普通選挙が保障されており、参政権と納税(額)は関係がない。
4)外国人参政権は憲法を改正しても憲法違反である。
憲法の前文には「そもそも国政は」と言う書き出しで憲法の根幹を成す国民主権の原理を説いて、これに反する一切の憲法や法令を排除すると書いてある。
日本国憲法に於ける国政とは司法・立法・行政の全てを含み当然地方も例外ではない。
従って例え憲法を改正しても外国人参政権は憲法違反となる。
389さんへのレス↓
412 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/11/10(火) 01:08:20 ID:rBJqUiEP0
>>389
民団と最高裁の93条の2項改竄の動かぬ証拠
最高裁HP
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
>地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、
>その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、
民団HP
ttp://www.mindan.org/undou/shiryou/shiryou_e.htm
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。
ttp://www.mindan.org/undou/undou_a/honbun_a.htm
>憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、
>憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。
このように「住民が直接これを選挙する」と読点を入れずに続けて読ませることによって、住民に地方公務員の選挙権を保障した条文であると無理矢理解釈させようとしているが、憲法は「住民が、直接これを選挙する」と書いてあり、選挙する主体ではなく対象を規定していると理解できる。
このように95年の裁判は憲法を改竄してまで演出されたイカサマ裁判なのだ。
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