ニセ小4中村ことばれて小学4年生役をやっていたNPO法人代表青木大和さんは、自分のとこのNPO代表をやめたそうです。当然でしょう。
なにしろ手際がよすぎました。2009年あたりまで通用していた自作自演(マスコミ・政治家との連携プレー)がまったく機能しませんでした。反自民連合ともいえる反日勢力の陰りが見えました。
それから、少年法で守られているからって小学生が何をやってもいいってわけではありません。
だいたいこの国では日本国の選挙権を持っていない人たちが、組織的に、ある意味堂々と日本国の選挙にかかわっていますからね。こういうところを正していかないと変な人たちに国を乗っ取られてしまいます。その変な人たちの組織的乗っ取りは、じわじわと地方からやっているようで非常に気持ち悪いですね。
結局、国のほっとらかしにしていたところや後回しになっていたところに入り込まれているわけです。OSに入り込むウイルスやセキュリティホールを突いてくる攻撃に似てますよね。決して気を緩めてはいけないっていうことですよね。
総務省 選挙・政治資金
現行の選挙運動の規制
【未成年者等の選挙運動の禁止】
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。
選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)
なにしろ手際がよすぎました。2009年あたりまで通用していた自作自演(マスコミ・政治家との連携プレー)がまったく機能しませんでした。反自民連合ともいえる反日勢力の陰りが見えました。
それから、少年法で守られているからって小学生が何をやってもいいってわけではありません。
だいたいこの国では日本国の選挙権を持っていない人たちが、組織的に、ある意味堂々と日本国の選挙にかかわっていますからね。こういうところを正していかないと変な人たちに国を乗っ取られてしまいます。その変な人たちの組織的乗っ取りは、じわじわと地方からやっているようで非常に気持ち悪いですね。
結局、国のほっとらかしにしていたところや後回しになっていたところに入り込まれているわけです。OSに入り込むウイルスやセキュリティホールを突いてくる攻撃に似てますよね。決して気を緩めてはいけないっていうことですよね。
総務省 選挙・政治資金
現行の選挙運動の規制
【未成年者等の選挙運動の禁止】
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。
選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)