小うつな人・ケアマネな人、を応援する日記

小うつな方・ケアマネな方、どっちでもある方のために捧げる、ネタのたわごとです。めざそう癒し人!?

東京都福祉保健局の説明会を聞いて

2012-03-30 09:21:31 | 弱さへの思考
一昨日とその前日、東京都の事業者を集めて、国保連主催、東京都福祉保健局共催の改正介護保険についての説明会があった。

そこで聴取したメモを箇条書きでまとめると…(突っ込みには「>」で示したい)

その1)
町田と言う人の話

○今回の改正では「認知症への支援」ということがうたわれているが、今回は抜本的な改正になっていない。次回改正へのステップ。
○「介護人材の確保」とは「処遇加算」を意味する。
○「自立支援」という基本理念に立ち返って改定した。
○すでに、次回改正への課題が表示されている。12月7日の介護保険分科会録を参照。
○施設から在宅へ、という流れを基本に。

>ということだったが、突っ込みどころ満載である。

1つだけ。
認知症への支援を、ここで明記していながら、一切何も変わっていない。ということは、日本語としておかしい。
そして、この程度でまかり通る、この介護保険分科会は意味をなしていない。解散しろ。

今、必要なのだ。
すべての支援は、今、必要に迫られているのだ。特に認知症については、誰にも、何も、わかっていない。
ならば、行政は、そこへの支援も実施すべきではないか?
先送りしていいのか?

その2)
山崎って言う人の話(事前質問への回答)

(居宅)
○訪問介護と通所介護は時間と算定が変わった。通所介護については時間延長した場合「軽微な変更」とみなし、サービス担当者会議不要。
 ただし、個々の計画によりサービス担当者会議は必要という通知があることを承知しておくこと。vol.155に「軽微な変更」について載っている。利用者のニーズとサービス提供時間を強引に合致させることはダメです。訪問介護の生活支援については、2回に分けるなど、柔軟な対応を。

○特定事業所の加算に設けられている「困難ケース」については積極的に受け入れをしろ。

○運営基準減算が強化されたことで、基準の遵守を。

>ちょっとまて。ここですでに突っ込みだらけだ。1つだけ。
「サービス担当者会議不要」といっておきながら「個々の計画によりサービス担当者会議は必要と言う通知がある」ということは、要は「やれ」ってことだよな。
ケアマネジャー側は「軽微な変更」と思っていたとしても、いざ、東京都の指導監査が来たとき「いやいや。これは軽微な変更に当たらない」として「返還」させる気だろう?
どこまでも姑息なやつらだ


(訪問介護)
○2級ヘルパーのサービス提供責任者の条件において、届出は5月1日(火)まで経過措置の書類提出を受け付ける。 万が一、来年までにヘルパー1級になれなかったり、介護福祉士不合格でも、報酬返還はない。

>おいおい。ということは誓約だけして、書類提出すれば、とりあえず、24年度は乗り切れるってことだよな?いいのかこれで?

○生活援助については、報酬も時間も少なくなったが、個々に応じたアセスメントと必要量を提供すること。
○人員配置も新基準への変更をすぐに求めるものではなく、これまでのサービス提供責任者の配置でよい。順次変更を。

>ここでも?だ。いつまでに、というリミットがない。ということは永遠に行われた場合、どうするのだ?ずっと従前のサービス提供責任者の配置。そしたら、法改正の意味がないだろう?さすが石原都知事の配下にある福祉局だ。

(通所介護)
○所要時間の変更については、「計画」に基づいて実施を。

>またケアマネジャーに丸投げかよ!

○実施時間は、見積もった時間より10~15分を経過することを東京都は考えている。(7-9で算定するなら、7時間10~15分ということ。それ以上でもいい。) その時間で通所介護計画書を作ること。恒常的に7時間未満の利用であった場合、通所介護計画書を見直し、再作成。たまに7時間未満でも、規定の単位数をとってもよい。この件については、利用者・家族にちゃんと説明を。記録にも開始から終了時間を明記するように。
○そして、「送迎に要する時間」は含まれません。自宅に迎えに行き、到着して、外套を脱いで…ということから、送迎車への乗車を待つ時間も含まれません。

>ということは、通所介護事業所への到着時誘導から着席、あたりからカウントが始まり、送迎車に乗り込む時に移動する直前までが利用時間であり、それを7時間10分程度…ということはかなり、厳しい。そして、それを記録する。おそらく連絡帳への記載も求められるのだろう。これは、監査が入ったら、いっせいに返還になりかねない。通所介護事業所は厳しい。

○「個別機能訓練加算(Ⅰ)」は機能訓練を実施するPTなどが常勤でずっといる、ことが条件。そして、看護師との兼務はだめ。

>ということは、加算を取るためには、看護師+もう1人、を常勤として必要と言うことだ。

○「個別機能訓練加算(Ⅱ)」は機能訓練を実施するPTなどは常勤・非常勤を問わない。看護師は時間を分けて実施すればよい。でも、届出が必要。

>ということは、1人看護師がいて、(どのように勤務体系を分けるかは考えどころだが)個別訓練する時間と看護師の時間を分ければよいということなのだな。現実、できるか?

○(Ⅰ)(Ⅱ)同時加算は、取れる。おのおのに1人ずついればいい。(Ⅱ)に関して言えば、アセスメントによりADLに応じて導き出された「生活機能の維持向上」の訓練である。これまでの訓練とは異なる。たとえば、「1人でおふろに入りたい」という目的への機能訓練を実施する…などである。

>というか、利用者本人の意思を聞く必要があるだろう?その上でアセスメントと現状態の把握→訓練じゃないのか?なんだか押し付けになりそうな…

○従前の「個別機能訓練(Ⅰ)」は包括された。やらないならやらないで基本報酬算定はできるが、やるなら計画は作るように努めろ。

>ということは、これまで機能訓練をやっていた事業所は機能訓練計画を継続しなければならない。行政が「努めろ」ということは「やれ」である。間違いない。やっていないと指導対象になろう。

(処遇改善加算)
○この加算は例外的かつ経過措置的なもの。次回平成27年の改正で、基本報酬に包括される。限度額に含まれないものの、利用者負担はあるので、しっかりと理解を求める説明を。
 そして、処遇改善計画や収支の書類作成を必ずしろ。余剰金が出た場合の返還はないが、必ず職員に全て分配するように。


その他の事業については、省略。

どうにも、東京都の説明は不明瞭であり、質疑応答が行われるわけでもないので、結局、個別に後日問い合わせになるのだろう。
こちらが「良い」と思っていても、必ず重箱の隅を突っついて、指導と返還をしてくるのが、こいつらだ。

行政にもリスクマネジメントせねばならない法律って、どうなんだろう?

All of you who passed a care worker(介護福祉士) in EPA! Congratulations!! :)

2012-03-29 08:05:04 | 弱さへの思考
介護福祉士:EPA受け入れ、外国人36人合格 合格率37.9%に(毎日新聞)


All of you who passed a care worker in EPA! Congratulations!!!!! :)

Passed all of you, congratulations.
In addition to difficult Japanese, it will be that life and work were severe.
During hard days, I respect all of you who I continue studying, and passed it.
I will make "the contact of the heart" through care together from now on.

Congratulations!



EPAで介護福祉士に合格した皆様!おめでとうございます!

合格された皆様、おめでとうございます。
難しい日本語に加えて、生活と仕事が過酷であったことでしょう。
つらい日々の中、勉強をして、合格した皆様を尊敬します。
これから、ともに、介護を通じて、「心のふれあい」をしていきましょう。

おめでとうございます!

いまさらながら、居宅介護支援事業所の加算について

2012-03-28 08:53:18 | 弱さへの思考
居宅介護支援事業所は、介護職員処遇改善加算は、ない。悲しいかな…
しかも、地域区分によっては、収益が減る。さらに悲しい…

でも、目先のその場しのぎの加算はあるので、ちょっと整理しましょう。

今までの加算を一覧にすると…

初回加算 1月につき +300
医療連携加算 1月につき +150
退院・退所加算(Ⅰ) +400
退院・退所加算(Ⅱ) +600
認知症加算 1月につき +150
独居高齢者加算 1月につき +150
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 +300

でした。

これが来週から、こうなる。

初回加算 1月につき +300
入院時情報連携加算(Ⅰ) 1月につき +200
入院時情報連携加算(Ⅱ) 1月につき +100
退院・退所加算 1回につき +300
緊急時等居宅カンファレンス加算 1回につき +200
認知症加算 1月につき +150
独居高齢者加算 1月につき +150
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 1回につき +300
複合型サービス事業所連携加算 1回につき +300

元の「医療連携加算」は「入院時情報連携加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)にわかれて、
入院時情報連携加算(Ⅰ) はケアマネジャーが病院とかに「訪問」して、病院職員に必要な情報提供(逆に不要な情報提供することがあるのか?)したら加算。
入院時情報連携加算(Ⅱ) はケアマネジャーが病院とかに「訪問以外の方法」で病院職員に必要な情報提供したら加算。う~ん…電話とかメールとかfaxとかtwitterのDMとかか?伝書鳩もありかもしれない。

いずれにしても、利用者さんには入院していただきたくはないものですね。いや入院してほしい場合もなくはないけれど…


元の「退院・退所加算(Ⅰ)(Ⅱ)」は「退院・退所加算」に統合されて、入院期間中に3回まで算定することができる…とあるけれど、そんなに頻繁に退院・退所するかね?ちなみにQ&Aを参照してください。めんどうくさいのよね。「三回算定することができるのは、そのうち一回について、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。」とか。(問 110と111)


で、増えたのは「緊急時等居宅カンファレンス加算」
これって、加算できることがほとんどないような気がする。「病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合・ 1月に2回を限度として算定できること。」
偉くてお忙しくて高給取りの病院の職員様たちが「ケアマネジャー、自宅に来いや!」と招集をかけるとは、一切思えない。

「複合型サービス事業所連携加算」は「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」と同じ。説明は省略。


そして「特定事業所加算」
これは、
-----
※算定要件(変更点のみ(特定事業所加算(Ⅱ))

以下を追加

・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
-----
要は、「計画的に研修しろ」「包括から依頼されたら断るな」ということだと思うの。

ということで。

いまいち、収益に結びつかない。
そして、予防の受諾の8件撤廃(でも2件で要介護利用者1件とカウントするのは変わらない。そして、報酬は激減。やるわけねぇだろう)もあります。

ケアマネジャーっていじめられる職業で、
もう、なり手は、いないだろうな…

ちゃんとしようよ!地域包括の予防プラン作成のみなさん

2012-03-27 08:31:06 | 弱さへの思考
昨日、とある通所介護事業所に伺い、話をしていた。

そこで、予防通所介護において、加算の話になった。

某地域包括から電話があって、
「選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に加算ということですね?!」
という問い合わせであった…とのことだ。

これが、地域包括職員のレベルである。
もちろん全員とは言わない。だが、1人でもいれば、
「こんなやつらに地域のことをまかせていいのか?」という疑問が生じる。
実際、生じている。

とても優秀な資格(社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師)をお持ちの皆様が、厚労省の出した文章を理解できないとは情けない。
本当にいらだたしい。なんでこいつらよりも、俺のほうが給料安いんだ…

それはそれとして。


予防通所介護における
「選択的サービス複数実施加算」とは

利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から、
生活機能の向上に資する選択的サービス=運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上の各サービスのうち、
複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価に加算、である。


選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)とは
480単位/月

選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)とは
700単位/月

算定用件として

利用者が介護予防通所介護を受ける日に必ずいずれかの選択的サービスを複数回実施。

で、ある。

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)は2種類(たとえば運動器機能と口腔機能向上とか)
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)は3種類(つまり全部)
実施した場合に算定するのである。

これを読んで、「同時に加算」という発想がすばらしい。
2種類やったら(Ⅰ)なんだよ。
3種類やったら(Ⅱ)なんだよ。

しかもこれは、介護予防通所リハビリテーションにも共通加算。



さらにQ&Aには親切丁寧に

問129 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できるのか。

(答)
算定できる。
選択的サービスの提供日は、他の選択的サービスと同一日であっても、別の日であっても、いずれでもよい。



問130 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。

(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。

(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。

(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。

(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。

(答)
・ (1)、(3)、(4)は、週1回以上実施できていないこと
・ (2)は、いずれかの選択的サービスを月2回以上実施できていないこと
から、いずれの場合も当該加算は算定できない。この場合にあっては、提供した選択的サービスの加算をそれぞれ算定できる。



ちゃんと読もうぜ、地域包括(または介護予防のプラン作成者)のみなさん。
この程度の加算で、わけわからなかったら、どうする?
もう来週だよ、このサービスが始まるのは。

まちがいなく、地域包括には地域を任せることはできないことを、露見したな。
もちろん、まじめな方もおられるとは思うけどさ。