ケアマネジャーの皆様。
いつも、困難な状況にありまして、本当に大変であります。
「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について Vo1.155 平成22年7月30日
という文書において、
「ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)」が明示されていることは、ご存知だと思います。
・サービス提供の曜日変更
・サービス提供の回数変更
・利用者の住所変更な利用
・事業所の名称
・目標期間の延長
・福祉用具で同等が異の用具に変更するに際して単位数のみなる場合
・目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
・目標を達成するためのサービス肉容が変わるだけの場合
・担当介護支援専門員の変更
とあるのですが、
文章を読むと、微妙に締め付けがあることがわかります。
たとえば、
・サービス提供の曜日変更
「利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、『軽微な変更』に該当する場合があるものと考えられる。」
とありながら、
「なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」こ該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」
ともある。
しかし、誰が、「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうか」を判断するのか?
結局、行政だろう。指導監査にやってくる、市区町村と都道府県になる。やつらはこう言う。「継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用にあたりますから」などと。もし、1回だけなら、こちらも強気で行こう。
ケアマネジャー側の「軽微な変更なんだから、サービス担当者会議、やらなくていいや」という独断が、通るか否か、不明だ。最後までだれにもわからない。
そして、一番の争点になるのが、
・目標を達成するためのサービス肉容が変わるだけの場合
であります。
たとえば…
リハビリを受けたいという利用者・家族のニーズがあり、アセスメントの結果、必要とした。課題は、「独歩で歩行する」であり、目標は「独歩で歩くための適切なリハビリテーションを受けて、筋力向上を図り、自立支援とする」とか、そんな感じになったとしよう。
そこで、通所リハビリを設定して、契約、利用していたが、いじめがあって、辞めたい、となった…としましょう。
そこで、訪問リハビリを設定して、契約、利用をする。
これは「・目標を達成するためのサービス肉容が変わるだけの場合」と、ケアマネジャーは判断する。理由は課題も目標も変わらないから。
でも、これは、事業所が変わるので、やっぱりやばい…気がする。
おそらくサービス担当者会議を開催し、ケアプラン作成しなおしになるだろう。
通知文には「サービス種別等が変わらない範囲で」と入っているからだ。
このように、「軽微な変更」は、実はうそ臭いことがわかるのです。
要は、何か変化すれば、面倒くさいけれど、サービス担当者会議をしたほうが、保身できる、とこういうこととなる。
そして、この時期。
通所介護サービスは、ほぼ間違いなく、これまで「6-8」の時間でサービス提供をしてきた事業所は「7時間以上」で実施するだろう。そうしないと収益が継続できないからだ。
ケアマネジャーとしては、これを「軽微な変更」…と受け止めることとなるのか否か。
難しいところだ。
課題も目標も同じで、サービス種別が変わらない。曜日も回数も変わらない。
さぁ、どうしたものか…そして、くだらないローカルルールが作られる。
ある保険者は「よい」とし、とある保険者は「ダメ。減算」と言うだろう。
どうとでも読めるような文章設定を、もういい加減やめてほしい、というのが、
ケアマネジャーの気持ち。
サービス担当者会議、やっておいたほうがいいんだろうな。
でも、今から30数件…絶望的な気がする。
そう言えば、Q&Aが出ましたね。
熟読せねば…
いつも、困難な状況にありまして、本当に大変であります。
「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について Vo1.155 平成22年7月30日
という文書において、
「ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)」が明示されていることは、ご存知だと思います。
・サービス提供の曜日変更
・サービス提供の回数変更
・利用者の住所変更な利用
・事業所の名称
・目標期間の延長
・福祉用具で同等が異の用具に変更するに際して単位数のみなる場合
・目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
・目標を達成するためのサービス肉容が変わるだけの場合
・担当介護支援専門員の変更
とあるのですが、
文章を読むと、微妙に締め付けがあることがわかります。
たとえば、
・サービス提供の曜日変更
「利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、『軽微な変更』に該当する場合があるものと考えられる。」
とありながら、
「なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」こ該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」
ともある。
しかし、誰が、「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうか」を判断するのか?
結局、行政だろう。指導監査にやってくる、市区町村と都道府県になる。やつらはこう言う。「継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用にあたりますから」などと。もし、1回だけなら、こちらも強気で行こう。
ケアマネジャー側の「軽微な変更なんだから、サービス担当者会議、やらなくていいや」という独断が、通るか否か、不明だ。最後までだれにもわからない。
そして、一番の争点になるのが、
・目標を達成するためのサービス肉容が変わるだけの場合
であります。
たとえば…
リハビリを受けたいという利用者・家族のニーズがあり、アセスメントの結果、必要とした。課題は、「独歩で歩行する」であり、目標は「独歩で歩くための適切なリハビリテーションを受けて、筋力向上を図り、自立支援とする」とか、そんな感じになったとしよう。
そこで、通所リハビリを設定して、契約、利用していたが、いじめがあって、辞めたい、となった…としましょう。
そこで、訪問リハビリを設定して、契約、利用をする。
これは「・目標を達成するためのサービス肉容が変わるだけの場合」と、ケアマネジャーは判断する。理由は課題も目標も変わらないから。
でも、これは、事業所が変わるので、やっぱりやばい…気がする。
おそらくサービス担当者会議を開催し、ケアプラン作成しなおしになるだろう。
通知文には「サービス種別等が変わらない範囲で」と入っているからだ。
このように、「軽微な変更」は、実はうそ臭いことがわかるのです。
要は、何か変化すれば、面倒くさいけれど、サービス担当者会議をしたほうが、保身できる、とこういうこととなる。
そして、この時期。
通所介護サービスは、ほぼ間違いなく、これまで「6-8」の時間でサービス提供をしてきた事業所は「7時間以上」で実施するだろう。そうしないと収益が継続できないからだ。
ケアマネジャーとしては、これを「軽微な変更」…と受け止めることとなるのか否か。
難しいところだ。
課題も目標も同じで、サービス種別が変わらない。曜日も回数も変わらない。
さぁ、どうしたものか…そして、くだらないローカルルールが作られる。
ある保険者は「よい」とし、とある保険者は「ダメ。減算」と言うだろう。
どうとでも読めるような文章設定を、もういい加減やめてほしい、というのが、
ケアマネジャーの気持ち。
サービス担当者会議、やっておいたほうがいいんだろうな。
でも、今から30数件…絶望的な気がする。
そう言えば、Q&Aが出ましたね。
熟読せねば…