小うつな人・ケアマネな人、を応援する日記

小うつな方・ケアマネな方、どっちでもある方のために捧げる、ネタのたわごとです。めざそう癒し人!?

いまさらながら、居宅介護支援事業所の加算について

2012-03-28 08:53:18 | 弱さへの思考
居宅介護支援事業所は、介護職員処遇改善加算は、ない。悲しいかな…
しかも、地域区分によっては、収益が減る。さらに悲しい…

でも、目先のその場しのぎの加算はあるので、ちょっと整理しましょう。

今までの加算を一覧にすると…

初回加算 1月につき +300
医療連携加算 1月につき +150
退院・退所加算(Ⅰ) +400
退院・退所加算(Ⅱ) +600
認知症加算 1月につき +150
独居高齢者加算 1月につき +150
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 +300

でした。

これが来週から、こうなる。

初回加算 1月につき +300
入院時情報連携加算(Ⅰ) 1月につき +200
入院時情報連携加算(Ⅱ) 1月につき +100
退院・退所加算 1回につき +300
緊急時等居宅カンファレンス加算 1回につき +200
認知症加算 1月につき +150
独居高齢者加算 1月につき +150
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 1回につき +300
複合型サービス事業所連携加算 1回につき +300

元の「医療連携加算」は「入院時情報連携加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)にわかれて、
入院時情報連携加算(Ⅰ) はケアマネジャーが病院とかに「訪問」して、病院職員に必要な情報提供(逆に不要な情報提供することがあるのか?)したら加算。
入院時情報連携加算(Ⅱ) はケアマネジャーが病院とかに「訪問以外の方法」で病院職員に必要な情報提供したら加算。う~ん…電話とかメールとかfaxとかtwitterのDMとかか?伝書鳩もありかもしれない。

いずれにしても、利用者さんには入院していただきたくはないものですね。いや入院してほしい場合もなくはないけれど…


元の「退院・退所加算(Ⅰ)(Ⅱ)」は「退院・退所加算」に統合されて、入院期間中に3回まで算定することができる…とあるけれど、そんなに頻繁に退院・退所するかね?ちなみにQ&Aを参照してください。めんどうくさいのよね。「三回算定することができるのは、そのうち一回について、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。」とか。(問 110と111)


で、増えたのは「緊急時等居宅カンファレンス加算」
これって、加算できることがほとんどないような気がする。「病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合・ 1月に2回を限度として算定できること。」
偉くてお忙しくて高給取りの病院の職員様たちが「ケアマネジャー、自宅に来いや!」と招集をかけるとは、一切思えない。

「複合型サービス事業所連携加算」は「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」と同じ。説明は省略。


そして「特定事業所加算」
これは、
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※算定要件(変更点のみ(特定事業所加算(Ⅱ))

以下を追加

・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
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要は、「計画的に研修しろ」「包括から依頼されたら断るな」ということだと思うの。

ということで。

いまいち、収益に結びつかない。
そして、予防の受諾の8件撤廃(でも2件で要介護利用者1件とカウントするのは変わらない。そして、報酬は激減。やるわけねぇだろう)もあります。

ケアマネジャーっていじめられる職業で、
もう、なり手は、いないだろうな…

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