小うつな人・ケアマネな人、を応援する日記

小うつな方・ケアマネな方、どっちでもある方のために捧げる、ネタのたわごとです。めざそう癒し人!?

東京都福祉保健局の説明会を聞いて

2012-03-30 09:21:31 | 弱さへの思考
一昨日とその前日、東京都の事業者を集めて、国保連主催、東京都福祉保健局共催の改正介護保険についての説明会があった。

そこで聴取したメモを箇条書きでまとめると…(突っ込みには「>」で示したい)

その1)
町田と言う人の話

○今回の改正では「認知症への支援」ということがうたわれているが、今回は抜本的な改正になっていない。次回改正へのステップ。
○「介護人材の確保」とは「処遇加算」を意味する。
○「自立支援」という基本理念に立ち返って改定した。
○すでに、次回改正への課題が表示されている。12月7日の介護保険分科会録を参照。
○施設から在宅へ、という流れを基本に。

>ということだったが、突っ込みどころ満載である。

1つだけ。
認知症への支援を、ここで明記していながら、一切何も変わっていない。ということは、日本語としておかしい。
そして、この程度でまかり通る、この介護保険分科会は意味をなしていない。解散しろ。

今、必要なのだ。
すべての支援は、今、必要に迫られているのだ。特に認知症については、誰にも、何も、わかっていない。
ならば、行政は、そこへの支援も実施すべきではないか?
先送りしていいのか?

その2)
山崎って言う人の話(事前質問への回答)

(居宅)
○訪問介護と通所介護は時間と算定が変わった。通所介護については時間延長した場合「軽微な変更」とみなし、サービス担当者会議不要。
 ただし、個々の計画によりサービス担当者会議は必要という通知があることを承知しておくこと。vol.155に「軽微な変更」について載っている。利用者のニーズとサービス提供時間を強引に合致させることはダメです。訪問介護の生活支援については、2回に分けるなど、柔軟な対応を。

○特定事業所の加算に設けられている「困難ケース」については積極的に受け入れをしろ。

○運営基準減算が強化されたことで、基準の遵守を。

>ちょっとまて。ここですでに突っ込みだらけだ。1つだけ。
「サービス担当者会議不要」といっておきながら「個々の計画によりサービス担当者会議は必要と言う通知がある」ということは、要は「やれ」ってことだよな。
ケアマネジャー側は「軽微な変更」と思っていたとしても、いざ、東京都の指導監査が来たとき「いやいや。これは軽微な変更に当たらない」として「返還」させる気だろう?
どこまでも姑息なやつらだ


(訪問介護)
○2級ヘルパーのサービス提供責任者の条件において、届出は5月1日(火)まで経過措置の書類提出を受け付ける。 万が一、来年までにヘルパー1級になれなかったり、介護福祉士不合格でも、報酬返還はない。

>おいおい。ということは誓約だけして、書類提出すれば、とりあえず、24年度は乗り切れるってことだよな?いいのかこれで?

○生活援助については、報酬も時間も少なくなったが、個々に応じたアセスメントと必要量を提供すること。
○人員配置も新基準への変更をすぐに求めるものではなく、これまでのサービス提供責任者の配置でよい。順次変更を。

>ここでも?だ。いつまでに、というリミットがない。ということは永遠に行われた場合、どうするのだ?ずっと従前のサービス提供責任者の配置。そしたら、法改正の意味がないだろう?さすが石原都知事の配下にある福祉局だ。

(通所介護)
○所要時間の変更については、「計画」に基づいて実施を。

>またケアマネジャーに丸投げかよ!

○実施時間は、見積もった時間より10~15分を経過することを東京都は考えている。(7-9で算定するなら、7時間10~15分ということ。それ以上でもいい。) その時間で通所介護計画書を作ること。恒常的に7時間未満の利用であった場合、通所介護計画書を見直し、再作成。たまに7時間未満でも、規定の単位数をとってもよい。この件については、利用者・家族にちゃんと説明を。記録にも開始から終了時間を明記するように。
○そして、「送迎に要する時間」は含まれません。自宅に迎えに行き、到着して、外套を脱いで…ということから、送迎車への乗車を待つ時間も含まれません。

>ということは、通所介護事業所への到着時誘導から着席、あたりからカウントが始まり、送迎車に乗り込む時に移動する直前までが利用時間であり、それを7時間10分程度…ということはかなり、厳しい。そして、それを記録する。おそらく連絡帳への記載も求められるのだろう。これは、監査が入ったら、いっせいに返還になりかねない。通所介護事業所は厳しい。

○「個別機能訓練加算(Ⅰ)」は機能訓練を実施するPTなどが常勤でずっといる、ことが条件。そして、看護師との兼務はだめ。

>ということは、加算を取るためには、看護師+もう1人、を常勤として必要と言うことだ。

○「個別機能訓練加算(Ⅱ)」は機能訓練を実施するPTなどは常勤・非常勤を問わない。看護師は時間を分けて実施すればよい。でも、届出が必要。

>ということは、1人看護師がいて、(どのように勤務体系を分けるかは考えどころだが)個別訓練する時間と看護師の時間を分ければよいということなのだな。現実、できるか?

○(Ⅰ)(Ⅱ)同時加算は、取れる。おのおのに1人ずついればいい。(Ⅱ)に関して言えば、アセスメントによりADLに応じて導き出された「生活機能の維持向上」の訓練である。これまでの訓練とは異なる。たとえば、「1人でおふろに入りたい」という目的への機能訓練を実施する…などである。

>というか、利用者本人の意思を聞く必要があるだろう?その上でアセスメントと現状態の把握→訓練じゃないのか?なんだか押し付けになりそうな…

○従前の「個別機能訓練(Ⅰ)」は包括された。やらないならやらないで基本報酬算定はできるが、やるなら計画は作るように努めろ。

>ということは、これまで機能訓練をやっていた事業所は機能訓練計画を継続しなければならない。行政が「努めろ」ということは「やれ」である。間違いない。やっていないと指導対象になろう。

(処遇改善加算)
○この加算は例外的かつ経過措置的なもの。次回平成27年の改正で、基本報酬に包括される。限度額に含まれないものの、利用者負担はあるので、しっかりと理解を求める説明を。
 そして、処遇改善計画や収支の書類作成を必ずしろ。余剰金が出た場合の返還はないが、必ず職員に全て分配するように。


その他の事業については、省略。

どうにも、東京都の説明は不明瞭であり、質疑応答が行われるわけでもないので、結局、個別に後日問い合わせになるのだろう。
こちらが「良い」と思っていても、必ず重箱の隅を突っついて、指導と返還をしてくるのが、こいつらだ。

行政にもリスクマネジメントせねばならない法律って、どうなんだろう?