小うつな人・ケアマネな人、を応援する日記

小うつな方・ケアマネな方、どっちでもある方のために捧げる、ネタのたわごとです。めざそう癒し人!?

ちゃんとしようよ!地域包括の予防プラン作成のみなさん

2012-03-27 08:31:06 | 弱さへの思考
昨日、とある通所介護事業所に伺い、話をしていた。

そこで、予防通所介護において、加算の話になった。

某地域包括から電話があって、
「選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に加算ということですね?!」
という問い合わせであった…とのことだ。

これが、地域包括職員のレベルである。
もちろん全員とは言わない。だが、1人でもいれば、
「こんなやつらに地域のことをまかせていいのか?」という疑問が生じる。
実際、生じている。

とても優秀な資格(社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師)をお持ちの皆様が、厚労省の出した文章を理解できないとは情けない。
本当にいらだたしい。なんでこいつらよりも、俺のほうが給料安いんだ…

それはそれとして。


予防通所介護における
「選択的サービス複数実施加算」とは

利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から、
生活機能の向上に資する選択的サービス=運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上の各サービスのうち、
複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価に加算、である。


選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)とは
480単位/月

選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)とは
700単位/月

算定用件として

利用者が介護予防通所介護を受ける日に必ずいずれかの選択的サービスを複数回実施。

で、ある。

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)は2種類(たとえば運動器機能と口腔機能向上とか)
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)は3種類(つまり全部)
実施した場合に算定するのである。

これを読んで、「同時に加算」という発想がすばらしい。
2種類やったら(Ⅰ)なんだよ。
3種類やったら(Ⅱ)なんだよ。

しかもこれは、介護予防通所リハビリテーションにも共通加算。



さらにQ&Aには親切丁寧に

問129 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できるのか。

(答)
算定できる。
選択的サービスの提供日は、他の選択的サービスと同一日であっても、別の日であっても、いずれでもよい。



問130 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。

(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。

(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。

(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。

(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。

(答)
・ (1)、(3)、(4)は、週1回以上実施できていないこと
・ (2)は、いずれかの選択的サービスを月2回以上実施できていないこと
から、いずれの場合も当該加算は算定できない。この場合にあっては、提供した選択的サービスの加算をそれぞれ算定できる。



ちゃんと読もうぜ、地域包括(または介護予防のプラン作成者)のみなさん。
この程度の加算で、わけわからなかったら、どうする?
もう来週だよ、このサービスが始まるのは。

まちがいなく、地域包括には地域を任せることはできないことを、露見したな。
もちろん、まじめな方もおられるとは思うけどさ。

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