小うつな人・ケアマネな人、を応援する日記

小うつな方・ケアマネな方、どっちでもある方のために捧げる、ネタのたわごとです。めざそう癒し人!?

介護保険認定調査を受けるとき(その6)

2012-03-02 08:04:13 | 弱さへの思考
以下の項目は「介助」で評価されます。

(2) 介助の方法で評価する調査項目(16 項目)
「1-10 洗身」
「1-11 つめ切り」
「2-1 移乗」
「2-2 移動」
「2-4 食事摂取」
「2-5 排尿」
「2-6 排便」
「2-7 口腔清潔」
「2-8 洗顔」
「2-9 整髪」
「2-10 上衣の着脱」
「2-11 ズボン等の着脱」
「5-1 薬の内服」
「5-2 金銭の管理」
「5-5 買い物」
「5-6 簡単な調理」

要は、介助が行われているか?ということです。
万が一、介助が行われておらず、状況に「介助が必要」と調査員が判断すれば、「不適切な介護状況と判断して」という特記事項記入となります。

とはいうものの、なぜ、つめ切りがあるのか?
これは、施設で実施されているからです。これらの調査項目の決定は、施設での介護状況を判断されて、決められているからです。

たとえば、「電話」はない。「テレビやラジオを聴いて、理解できるか」とか「娯楽はあるか」とかそういうものはないのです。
人はなんのために生きているの?

そして、「5-6 簡単な調理」。これが実にひどい。

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ここでいう「簡単な調理」とは、「炊飯」、「弁当、惣菜、レトルト食品、冷凍食品の加熱」、「即席めんの調理」をいう。
配下膳、後片付けは含まない。食材の買い物については含まない。お茶、コーヒー等の準備は含まない。
施設等でこれらの行為が施設職員によって代行されている場合は、施設職員による対応の状況について選択する。また、家族の食事と一緒に調理が行われている場合も、家族の調理の状況に基づき選択する。
経管栄養で調理の必要のない流動食のみを投与されている場合は、「簡単な調理」に対する介助は行われていないため、「1.介助されていない」を選択する。ただし、流動食のあたためなどを行っている場合は、「レトルト食品の加熱」に該当するとして、介助の方法を評価する。

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この項目は能力ではなく、介助の評価であることが如実だ。
炊飯・電子レンジの操作・めんの調理、どれか1つできれば、「介助されていない」になってしまう。ということは、この項目を設定した人間は、それしか食べていないわけだな?
経管栄養のみの人は、どう考えても「要介助」であるにもかかわらず、「介助されていない」になる。
特記事項を記入しない調査員がいれば、ここはスルーになる。

人は、「炊飯」、「弁当、惣菜、レトルト食品、冷凍食品の加熱」、「即席めんの調理」のみで生きているのではない。
そして、水分も用意が必要なはず。そこを調査しないで、何が「認定調査」だろう?

あきれるばかり。