小うつな人・ケアマネな人、を応援する日記

小うつな方・ケアマネな方、どっちでもある方のために捧げる、ネタのたわごとです。めざそう癒し人!?

デイサービスの困惑

2012-01-31 09:16:25 | 弱さへの思考
訪問介護に続き、通所介護も厳しい。
どのような事業所運営をしたらいいのか…ちゃんと考えないと収益は減り、定期昇給もままならないでしょう。

サービス提供時間の単位が「3-5時間」「5-7時間」「7-9時間」が確定しました。
従来の通所介護、大抵は6.5時間で運営しています。これは「6-8時間」の単位の上限で介護報酬を得ているためです。
上限の「7-9時間」という単位で報酬を得ようとすれば、7.5時間ぐらいのサービス提供となりますが、増える1時間の報酬分、上がったわけではありません。

通常規模の6-8時間これまでの報酬は以下のようなものです。(左から要介護1~5)

677.789.901.1013.1125

これが、新しい7-9時間ですと、
690.811.937.1063.1188

です。

差を考えましょう。

13.22.36.50.63

平均36ぐらいです。

36単位ということは、単純に10円ぐらいかけるので360円…30人の利用者さんとして10800円。
これを職員数(仮に6人)で割って、時給(8時間勤務)で割って…時給225円。

もちろん、これは単純計算です。算数レベル。
それでも、ありえません。


加えて、「常勤換算方式」の導入となります。これは「トータルで人数を賄っていればいい」という、とてつもなく恐ろしいことでありまして、ある時間は職員1人で30人以上を見守るという状況が生まれるかもしれません。また、逆に、複数人数が見守るにしても、「常勤換算0.5人=パートさん」が2人という賃金が下がるような勤務形態にする可能性もあります。

そして、個別機能訓練加算(従来は27単位)が、基本介護報酬に入りました。これにより、介護保険でのデイサービスは「絶対に個別機能訓練をせねばならない」となりました。(そんなに運動ばっかりしてどうするのか?…)
加えて新しい個別機能訓練加算ⅠとⅡができています。
Ⅰのほうです。「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)を一名以上配置」つまり常勤のPTさんみたいな人を配置して、機能訓練を適切に行って、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(つまりみんな)が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること…すると42単位もらえます。
Ⅱのほうです。常勤のPTさんみたいな人がいて、みんなで「利用者の生活機能向上に資する」ような個別機能訓練計画を作成して、その計画に基づき、「利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備」し、PTさんみたいな人が、利用者へ機能訓練を適切に行っていること…すると50単位もらえます。

「要支援」の方々について
要支援の方々はさらに過酷です。
これまで、
要支援1は月に2226単位が、4月から2099単位に。
要支援2は月に4353単位が、4月から4205単位に。

但し、サービスをたくさん提供すると加算があります。

例えば、
「選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位」
これは「運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス」を全部やっているとつくのです。当然、これらの加算には人員配置が求められます。たぶん、常勤でしょう。現時点では発表されていません。通知が出る2月下旬を待ちましょう。


今後、この社会保障ヅラした、保険サービスはどうなるのか?

先行き不安です。

訪問介護の受難

2012-01-30 11:04:12 | 弱さへの思考
あと2カ月後。この4月から、訪問介護事業所はとてつもないことになってしまう。
国は、「24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護」(この長ったらしい名称、なんとかならんか?!)を推進しようとしているのが、改正によって見えている。

受難を羅列してみる。

①サービス提供責任者に「ヘルパー2級」の方がいた場合、全報酬から10%減算。
②上記の方に対する経過措置が1年あるが、「1年後にはヘルパー1級か介護福祉士を取得します!」という書類を都道府県に提出して、認められれば経過措置適応となる。
③しかし、なれなかった場合、遡って10%返還(たぶんそうなる)。
④生活援助は45分で分かれて、報酬はマイナス17%と20%。
⑤さらに複合型(身体○生活○っていうもの)も単位数が激減。
⑥生活機能向上連携加算というものが追加されて、PTさんとかと一緒に訪問すれば月に100単位。

ざっとこんなところだろうか。

①~③であるが、おいおい…もうベテランのヘルパー2級のサービス提供責任者さんたちが、いまさら資格取得の勉強する金銭的・時間的余裕なんかあるか。ましてや事業所が支援するとは思えない。事実上のリストラか?これまで信頼関係を構築してきた貴重な資産はどうなる?10%減算ならば、この4月までの間、既資格取得者をそれなりの賃金で新雇用するだろう。事業所はその方が、コストがかからないからだ。そして、既資格取得者の囲い込み・奪い合いが行われる。既資格取得者さんたちが訪問介護事業所に就職するならば、タイミングを見計らって、今こそ!なのかもしれない。
④と⑤であるが、45分でこれまでの家事ができるワケがない。ということは、ほぼボランティアで45分以上をせねばならないだろう。これは事業所として死活問題だ。もしかしたら、某市のように「45分までは介護保険で、過ぎた時点から(エプロンを変えて)自費サービス(またはボランティア)」というようになるかもしれない。事業所は新たなサービス構築と提供を考える必要が生じてきた。これは可能か否かは2月下旬に出そうな通知を待つしかない。要は「生活援助は介護保険から外す」という前段なのだろう。
でも、忘れていはいけない。生活援助をすることで、介護予防になっていることを。
国は、相当の過ちを犯したことを、いずれ後悔するだろう。
⑥であるが、こんな加算をつけられても困る。訪問看護事業所が、サービスに設定されてなければ、「一緒に訪問」できないだろう?それほど訪問看護を必要としている利用者は…まぁ、いるだろうけれど、いない場合もある。ほぼ意味のない加算だ。

そして、要支援。
予防Ⅰは1234から1220へ
予防Ⅱは2468から2240へ
予防Ⅲは4010から3870へ
大抵、予防Ⅱ(週2回の訪問)だから、このマイナスは9%だ。

結局、「医療と連携しろ」(いやそういわれても、医療側が拒否しているじゃんかよ)「生活援助は給付から外すぞ」(これがどれだけ介護予防になっているのか、統計取ったか?)「介護福祉士中心」(ロクでもない介護福祉士だらけであることを、よく知っているぞ。資格ではなく、介護技術やコミュニケーション技法が対人援助には全てだろう?)を目指しているようにしか見えない。

「24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護」の単位を見ればわかる。
要介護1で9270、要介護5で30450…おいおい、施設じゃないか。
しかも、施設ならば、建物の減価償却費込みでこのくらいの単位だ。このサービス利用者様の建物は「ご自宅」なのだから、その分はマイナスするのが筋だろう。
こんな膨大な利用料金を払えるならば、施設入所するだろう。サービス付高齢者住宅にも入るかもしれない(転居すると大変だけど)。
そしてこのサービスを利用すると他のサービスは利用できない。利用した場合「24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護」の事業所は、減算になるからだ。減算を避けるため、他のサービス利用をさせないだろう。
例えば、通所介護・短期入所における「社会的交流」「介護者のレスパイト」というすばらしい部分を、国はもう捨てている。
人は、一人では生きていけないのだ。続けるためには休みも必要なのだ。

なんでこんな簡単なことを、
生活の質を、
なぜ、国は理解しないのだろう。