あずまクラブ(越前の守)です。正しい心の探究をします。

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今一度問う。 人権侵害救済法は、憲法違反であり無効法である

2012-09-01 00:06:17 | 日記

理想国家日本の条件 さんより転載です。

今一度問う。 人権侵害救済法は、

憲法違反であり無効法である

         

土佐のくじらさんの日記から転載、させていただいた記事です

2012年08月30日20:54

 

今一度問う。 人権侵害救済法は、憲法違反であり無効法である
 
依然書いた日記ですが、今一度問います。
 
民主党内閣が、人権侵害救済法案を、どうやら了承したようであります。
 
はっきり言って、この法案は、憲法違反であり無効法です。
 
この法案は、
 
「この者は、ある人を差別をしている。」と、
 人権救済委員なるものが、当事者を訴えた場合には、
 
人権救済委員は、裁判所の捜査令状なしで家宅捜査をし、
 証拠物品を押収することが可能です。
 
もし捜査を断れば、即座に30万円の罰金が科せられます。
 
これは、日本国憲法が保障する、基本的人権の侵害に当たります。

つまり、

自由権(国家からの自由、恐怖から免れる権利(前文))

精神的自由権(精神の自由)

内面的精神の自由

信教の自由(政府による国教指定の禁止、政教分離 (第20条第3項))
 
思想・良心の自由(特定の信仰・思想を強要されない、
また思想調査をされない権利 (第19条、第20条、第21条))
 
外面的精神の自由

表現の自由(第21条)
 
集会・結社の自由(第21条)
 
通信の秘密(第21条)
 
財産権の保障—財産権(第29条)
 
身体的自由権(人身の自由)

現行犯逮捕以外での、令状なき拘束・逮捕の否定(第33条)
 
令状なき捜索・押収の否定(第35条第2項)
 
住居の不可侵(第35条)
 
公務員による拷問・残虐な刑罰の絶対禁止(第36条)

これらの条項に、明らかに違反しております。
 
また、公権力による人権侵害 を現憲法は禁止しております。
 しかしこの人権侵害救済法なるものは、明らかな、
 
”公権力”による自由の圧迫です。
 
個々の国民の自由意思による、言葉の選択の自由や、批判する自由をも、
 厳しく制限する内容です。
 
これは、国民の発言の自由を、国家が制限するものであり、
 また、
 人権侵害委員なるものが、「差別だ。」
と言えば差別になるものであれば、
 
人権委員の意にそぐわぬ者を、
 人権委員だけは、犯罪者として差別できるわけですよ。
 
こんな矛盾が、果たして許されるのでしょうか?
 
日本国民よ。
 人権救済委員なる者を、逆差別主義者として訴えよ!
 
また、
 
差別発言がないだろうか・・・
 今の発言で、訴えられたりしないだろうか・・・
 
こんなことで国民が、国家に対して恐怖を抱くことになる法律は、
 国家が恒常的に国民を脅迫しているのであり、
 国家を脅迫罪で訴えなければなりません。
 
とにもかくにも、人権救済法案がもし可決されたとしても、

 それは日本国憲法違反であり、
憲法違反の法律は無効・・・の原則により、
 実行されてはならない内容なのです。
 
為政者の都合の悪いものを、
 合法的に犯罪者として、社会的に葬ることが可能な法律は、
 
自由の国の名の下に、断じて成立させてはならないのです。 .

 

 


 

コメントから

解放新聞  http://www.webcitation.org/69uWs9YGc
 
公明、社民、国民新党、みんなの党
 
などはおおむね法案に賛意を示しており、
 
自民党の一部や「たちあがれ日本」など、
 
反人権派による頑迷な反対、妨害があっても、
 
法案は必ずや実現できる。

と息巻く
 



竹島、尖閣、解散騒ぎetc.~で、ワァ~ワァ~やってる間にね…
 ニュースでも報道されないし…

 こうゆうパターンが一番ヤバげなパターンですよね

 


( `д´)・・以上転載、させていただいた記事です

 

 


 

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