オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

親から相続した居住用財産を譲渡した場合の特例措置

2018年09月02日 | 不動産
今日は不動産の税金について
お客様から売却依頼を受けているものに、ご両親が住んでいた建物や土地があります。これらを相続人が売却をしたとき、税金の特例があります。

条件に当てはまれば、3000万円の特別控除が受けれます。この特例は、空き家の発生を抑制するため、平成28年4月1日からできたものです。

ちょうど商談をすすめている案件があり、お客様に税金について説明しました。
もちろん、条件がありますが、これを知らないと高額な税金を払うことになってしまいます。



この事例では、特例を使えば税金はゼロ。特例が無い場合は、55万円もの税金。

税務署に必要な書類を確認すると、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を役所でとるように言われましたので、地元の市役所に電話で確認したところ、市民課や資産税課も知らないという・・・いったいどこの部署なの???

役所の対応にあきれ、ネットで検索。書類の名前と役所をキーワードにすると、一発で検索結果が出ました。この証明書を出す部署が、ひたちなか市では「空き家対策室」でした。

市町村によって部署が違うようですが、税務課や市民課などは知っておくべきではないでしょうか?
大変残念です、教えてあげたいですね。

これでは、折角の特例もわからず、空き家のままだったり、高額な税金を払う人もいるのでは?
親御さんの居住用財産を相続した方、是非この特例をご確認ください!

(参考)国土交通省HP資料5頁


コメント
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