夢のあと

釣りには夢があります。夢を釣っていると言っても過言ではありません。よって、ここに掲載する総ては僕の夢のあとです。

あおり運転の勧め

2018年12月16日 02時28分56秒 | 交通
あおり運転

昨今問題になっているあおり運転。皆様は経験がございますでしょうか?
あおり運転は要はイライラ運転の一つです。イライラした状態での運転はこの上なく危険です。ですから、あおる・あおらないは別にして、イライラ状態で運転をするということは酒を飲んで運転するのと同じようなものです。それどころか飲酒運転よりもっと危険かもしれません。というのは、イライラ運転は他のドライバーに伝播するからです。要はイライラ運転をしているドライバーを見ると、そのドライバーまでがイライラしてくることがあるのです。こうしてイライラ運転が伝播していけば自ずと交通事故が増えるわけです。

 基本的に“あおり・あおられ”は喧嘩みたいなものです。何かが原因でイライラした事が原因で発生します。現在はあおった方が裁かれているようですが、『喧嘩両成敗』と言われるようにあおった方もあおられた方も問題を抱えているというのが正しい判断だと思います。
 基本的に、なぜ車を利用するか?といえば、やはりもっとも手軽にかつ高速で移動が可能な手段だからです。荷物も沢山載せられますし、移動も比較的短時間ですみます。このように高速な乗り物を沢山の人が“道路”という共通の土俵の上で行うのですから色々な問題は起こって当然です。しかし、飲酒やイライラ運転という事故を起こしかねない状態で車を運転する事は危険であることに間違いはなく、一刻も早い対応・対策が求められるものだと思います。

 ちなみにあおり運転には二種類があります。一つは運転の仕方が原因になっているもの。もう一つはそれ以外に原因があるものです。先日の東名高速におけるあおり運転の事件は後者です。それは事件の発端が石橋被告がパーキングエリアで嘉久さんに駐車の仕方を注意されたことだからです。なぜ注意されたのか?は分かりませんが、普通はちょっとくらい変な止め方をしていても注意することなんてありませんから、よほど目に余るひどい止め方だったのだと想像します。もっともただのクレーマーというのも居ますから、たいしたことじゃないのに注意されたことに腹を立てたということも考えられないわけではありません。これは程度問題なのでどちらが正しいというものではないのですが、石橋被告が何かしら問題のある駐車をしていてことからはじまった事。注意された時にたとえ“こんな些細なことで?”と思っても、この時に石橋被告が素直に聞いて謝ってしまえば何も命を落とすほどの事件にはならなかったでしょう。いずれにしても、原因が運転の仕方ではありません。このように車の運転以外が原因となっている事件に関して言うと、あおり運転をした方が裁かれるべきであることが多いのは当然と思われます。
 一方、運転そのものが原因で起こるあおり運転はあおられた側が裁かれるべきと思われる例がいくつもあります。このような運転に関わるあおり運転では片側二車線(走行車線と追い越し車線ががある道で起こるケースが多いです。その原因の一番は追い越し車線をノロノロ走っている車に対して後続車がイライラして起こるケースです。追い越し車線をノロノロ走られると対処のしようがありません。当然後続車はすぐに接近してしまいます。それでもノロノロ運転していた本人が“あおられて恐かった”と言えば、たとえ後続車はそんな気は一切なくても『あおり運転をした』という事になります。それでは“左側から抜けばいいじゃン”ってことですが、車は右側から抜くのが原則。場合によってはバカなオマワリに掛かると道交法違反(追い越し違反)とイチャモンを付けられる事になります(実際には違反ではありません。前車を追い越すために左に出たのではなく。それ以前に追い越すべき先行車を追い越し、それが完了したので元の走行車線に戻っただけなのですから)。まぁ、いずれにしても、この追い越し車線をノロノロ走っている車が左車線に入ってくれない限り、回りの車は迷惑千万。しばらくそのノロノロ運転に付き合わされるわけです。原因を作っているノロノロ運転者は一人ですが、遅ければ遅いほど後続は何台も後に続く事になります。こんな状況で後についた車のドライバーにイライラするなと言う方に無理があります。要はイライラ運転の始まりです。そしてイライラさせられたドライバーはこの後は危険な状態(イライラした状態)での運転を余儀なくされ、不運の場合は実際に事故を起こしてしまったりします。はたまたそのドライバーは大丈夫でも、そのイライラ運転を目撃したドライバーがイライラしてきて事故を起こしてしまったりもします。ノロノロ運転をしていたドライバーはそんなことはまったく考えていないでしょう。もし知っていても“イライラした方が悪い”と決め付けるでしょう。ですから“そういうことが判ってもらいたい”“そういうことが判らないのならドライバーとしての資格なし”ということを判ってもらおうとする行為があおり運転の本質です。つまりイライラさせられたとしても一般的にはあおることはせず、どいてくれたら追い越していくだけですが、それに“解ってもらおう”という願いが付加された形が危険運転を招くのです。本来であればそんなことは警察に任せればいいことですが、日本に良くある現実と建て前ってのがあって、警察も動けないのが実際の現場です。何せ青信号の意味が“進んでも良い”の道交法ですから。ノロノロ運転は道交法違反ではないので何も言えないのです。ノロノロ運転はとても危険な運転であることを警察官も理解し、それに相応する道交法の改正は喫緊の課題だと思えます。警察がこのようなノロノロ運転で迷惑行為をしているのを取り締まれない以上、それを教えてあげる事は、結果的に事故を減らしますし、みんなが気持ちよく道路を使えるようになるわけですから、そういういみからすればあおり運転はそんなに悪い事ではなく、むしろ教えてあげるという意味では必要な事なのかもしれません。ただ、それによって事故を誘発したりする行為は決していいことではありません。

 いずれにせよ原因が何もないのに煽る人はいませんから、煽られるには煽られる何かしらの要因があるはずです。もっとも多いのはノロノロ運転でしょう。要は一般の車の流れに着いて行けない車が、後ろに何台もの車を引き連れてても平気でノロノロ運転を続けているような場合です。要は空気が読めない人の運転です。制限速度云々ではなく、流れです。制限速度を守る事は大切です。ですからそれはそれでいいのです。が、かといってそれで後ろにどんどん後続車が詰まっていたら、やはり一旦スピードを上げるか、もしくはウインカーを出してできるだけ速やかに左に寄って後続車を先に行かせるようにすることは道交法以前の人としてのモラル、要は人として当然の思いやりの行為です。ですからズラリと後続車を従えて、我関せずと言う風に走るドライバーは相手を思いやる気持ちが欠如している欠陥人間にしか見られないのです。それで良いと言うのであれば、そういう人は車に乗ってはいけません。交通事故製造機ですから。周りに気遣ってみんなが気持ちよく使える道路にして行く気持ちがみんなにあればそもそもあおり運転なんて存在しないのです。ちなみに、エスカレーターなどでは急いでいない人は片側に寄って急いでいる人の通り道を作ってますよね。エスカレーターで出来るのにどうして車で出来ないのか?不思議でなりません。


 ちなみに現在煽り運転と言われているのには3っつの要素が混在しているので話が分かり辛くなっています。その3っつは
①車間距離
②幅寄せや前に出てからの急ブレーキなどの危険運転
③怒鳴りつけるなどの恫喝行為
です。

① まず最初に車間距離の取り方です。警察はこれで取り締まる方針のようですが、前に遅い車が走っていたら車間距離は詰まって当たり前です。車間距離が短くなる原因は2つあります。先行車が遅過ぎる場合と後続車が速過ぎる場合です。
 一般的な車間距離の目安は
・ 時速30km~60kmの場合は「走行速度の数字-15」(例:時速50kmで走行している場合は50-15=35m)
・時速60km超の場合は「走行速度の数字と同じ」(例:時速100kmで走行している場合は100m)
となっています。
 では、これが現実的かどうか?具体例で考えてみましょう。あなたが片側二車線の高速道路の走行車線を時速80kmで走っていたとしましょう。ということは車間距離は80mです。80mも空いていたら追い越し車線から車が入って来ます。で、それが真ん中の40m先に入って来たとしましょう。40m先に車が入ったのですから80mの車間距離は保てません。そこであなたは車速を落とさなければなりません。するとまた走行車線から車が入って来ます。するとあなたはもっと車速を落とさなければなりません。これが連鎖するとあなたは高速道路における最低速度50km/h以下になってしまって走る事さえ出来なくなってしまうのです。これが体裁ばかり気にしている道交法なのです。つまるところ、道交法を遵守していたら道交法を破る事になるのです。そして周りの車の走行にもとても迷惑になります。ですから、高速道路を走っている車は総て道交法違反をしながら円滑な流れを作っているという現状を理解するべきなのです。よって、こんな絵に描いた餅的なルールで取り締まる警察はバカとしか言いようがないのですが、これもルールなのですから仕方がありません。僕が警察官だったらこんな違反では絶対捕まえませんよ。恥ずかしくって。それどころか、後ろに10台以上繋げて走っていたら“他の車の通行に支障をきたしていますから一旦脇に寄って後続車を行かせてからまた安全運転でお願いします。”くらいに言うでしょう。

②危険運転行為
 他の人の走行を滞らせる迷惑運転を平気で行っている人に“迷惑ですョ”と教えてあげたい気持ちは分かるのですが、そういう人は運転が下手な人ですから、そういう人に幅寄せしたりするのは可哀想です。自分が迷惑運転から抜け出せたならいいじゃないですか?素直にそのまま走り去れば。きっとそのうちに気が付いて免許返上したりしてくれるものと思います。

③怒鳴りつけるなどの恫喝行為
もしどうしても相手が理解していなくてそれを教えたいのであれば、車間距離を取りながら相手が止まるまで付いて行き、止まった時に、怒鳴るのではなく“○×△※だから、○□※☆で走ってくださいませんか?”と疑問的にお願いする方が紳士的です。イライラした気持ちからつい怒鳴ってしまう気持ちは解らない訳ではないですが、やはり大人の常識としていきなり怒鳴るのはやめましょう。いきなり怒鳴るのは恫喝行為ですから立派な犯罪です。

以上のことから、私的にではありますが①は許される行為。②は取締りの対象。③は逮捕になっても仕方がない行為と考えます。