おはようございます。
所長税理士の新井でございます。
今日から10月です。
消費税のインボイス制度が始まります(始まってしまう…???)。
制度が複雑で、混乱されている方も多いことかと思います。
まずは、自社が発行する請求書に以下の記載があることを確認ください。
・自社名とインボイス登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに合計した本体価格の合計額と消費税率
・消費税額
・相手先の名称など
悩ましいのは自社の経費の精算ではないでしょうか。
インボイス登録していない個人タクシーなどはもう使えない??
とか
電車代などの精算はどうしたらよいの?
などの質問がありました。
インボイスがなくても、以下の場合は税額控除が可能です。
・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス 又は鉄道)の利用
・出張旅費の特例(特例適用と帳簿への記載が必要です)
・基準期間の課税売上が以下の事業者については1万円未満の取引は保存不要
これ以外にもあるのですが、ここでは省略させていただきます。
また、昨日までに申請をうっかり忘れていた…、
という方もいるのではないでしょうか。
残念ながら今日からインボイス業者ということはできません。
次の課税期間、すなわち次の事業年度開始の前日までに、
課税事業者へ登録すると同時にインボイス業者への登録することで
その次の事業年度からインボイス事業者となります。
インボイスのこと、その他もろもろ…。
詳しいご相談については、
新井税理士事務所にお問い合わせください。
047-383-9315
所長税理士の新井でございます。
今日から10月です。
消費税のインボイス制度が始まります(始まってしまう…???)。
制度が複雑で、混乱されている方も多いことかと思います。
まずは、自社が発行する請求書に以下の記載があることを確認ください。
・自社名とインボイス登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに合計した本体価格の合計額と消費税率
・消費税額
・相手先の名称など
悩ましいのは自社の経費の精算ではないでしょうか。
インボイス登録していない個人タクシーなどはもう使えない??
とか
電車代などの精算はどうしたらよいの?
などの質問がありました。
インボイスがなくても、以下の場合は税額控除が可能です。
・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス 又は鉄道)の利用
・出張旅費の特例(特例適用と帳簿への記載が必要です)
・基準期間の課税売上が以下の事業者については1万円未満の取引は保存不要
これ以外にもあるのですが、ここでは省略させていただきます。
また、昨日までに申請をうっかり忘れていた…、
という方もいるのではないでしょうか。
残念ながら今日からインボイス業者ということはできません。
次の課税期間、すなわち次の事業年度開始の前日までに、
課税事業者へ登録すると同時にインボイス業者への登録することで
その次の事業年度からインボイス事業者となります。
インボイスのこと、その他もろもろ…。
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