ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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飲食店等の賃料問題

2020年04月20日 07時53分27秒 | 相続
 日本経済新聞によると,自民党の岸田文雄政調会長は,4月19日のBS朝日番組で、新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受ける事業者の家賃支払いを一定期間猶予するための法整備を検討すると表明したそうです。つまり,外出自粛で収入減になる飲食店などを念頭に「賃料支払いの軽減をより深掘りをしなければいけない。具体的な法整備についてしっかりと考えていく」と述べたそうです。
 外出自粛で収入減になる,他人(オーナー,おおや,賃貸人)から場所を借りて飲食店を営んでいる人(借家人)がその賃料を支払うことができない問題,私が,アドバイスするとすれば,賃料,当分の間,払わなくてよいです,となります。これは,「同時履行の抗弁権」(民法533条)を根拠とします。
 なお,普通の住居(賃貸マンションなど),法律事務所などでは,この同時履行の抗弁権は使えません。
 ※民法533条本文
  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
 

 

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