ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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大阪市犯罪被害者法律相談事業の枠組み,決まる!

2020年04月25日 10時49分04秒 | 相続
 大阪市は,犯罪被害者支援条例を制定し,この4月1日から施行しています。そして,その一環として,
犯罪被害者等の支援に精通した弁護士相談の実施~弁護士へ法律相談をする必要が生じた場合に、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による相談を実施(1回1時間30分、2回以内、犯罪発生から1年以内)とHPでうたっています。
 しかし,実際には,どういう場合に犯罪被害者とその家族が犯罪被害者等のサポートに長けた弁護士に相談ができるかはまだ決まっていないのです。
 私は,大阪市が当初想定していたであろう,①犯罪被害者やその家族が市役所や区役所の窓口に来て,担当職員に支援を求めた場合,担当職員が弁護士に相談した方がよいと判断した場合だけでなく,②大阪地方検察庁の検察官や大阪府警の現場の警察官から弁護士会に連絡のあった被害者も法律相談支援対象者に含めて欲しいと思っていました。
 そうしたところ,犯罪被害者支援に熱心に取り組まれている担当部局のKさんの想いは,「我々は,弁護士につながっていない犯罪被害者を弁護士につなげたいのです。②の被害者は既に大阪地検や大阪府警を介して弁護士につながっているのです。」というものでした。
 結局,このKさんの熱い想いが通って,②を完全に排除するわけではありませんが,②の被害者も市役所や区役所の窓口に行かないと,大阪市の法律相談支援を受けることができないことになりました。
 私としては,この制度が広報されて,弁護士につながる犯罪被害者とその家族の数が増えて欲しいです。
 
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