ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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大阪市犯罪被害者支援条例に基づく弁護士による法律相談事業の枠組み

2020年04月16日 23時59分23秒 | 相続
 大阪市は,犯罪被害者支援条例を制定し,この4月1日から施行しています。そして,その一環として,
犯罪被害者等の支援に精通した弁護士相談の実施 弁護士へ法律相談をする必要が生じた場合に、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による相談を実施(1回1時間30分、2回以内、犯罪発生から1年以内)
 とHPでうたっています。
 しかし,実際には,どういう場合に犯罪被害者とその家族が犯罪被害者等のサポートに長けた弁護士に相談ができるかはまだ決まっていないのです。
 そこで,弁護士会として,大阪市に対して,その事業の枠組みを提案するため,私が属する犯罪被害者支援委員会のメンバー3名と,弁護士会館の広めの会議室で,議論しました。 
 今日の議論末,固まった案を持って,来週,大阪市役所で,担当者と協議を行ってきます。
 
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