昨年,成立した「いじめ防止対策推進法」は,その第5章は,『重大事態への対処』として,以下のような規定を置いています。
『(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条
1 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。』
要するに,「いじめ」が犯罪と呼べるものにまで至っている場合(ほとんど場合がそう言えるのですが。)には,学校は,すみかに事実関係を調査して,それを被害者とその保護者に報告しなければならないということです。
このことと自体は当たり前のことですが,それが法律で明確に定められたのです。したがって,被害者と保護者は,この規定を根拠に,学校に対し,調査を求めましょう。それがダメなら,加害者を刑事告訴して,少年院に行ってもらいましょう。
『(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条
1 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。』
要するに,「いじめ」が犯罪と呼べるものにまで至っている場合(ほとんど場合がそう言えるのですが。)には,学校は,すみかに事実関係を調査して,それを被害者とその保護者に報告しなければならないということです。
このことと自体は当たり前のことですが,それが法律で明確に定められたのです。したがって,被害者と保護者は,この規定を根拠に,学校に対し,調査を求めましょう。それがダメなら,加害者を刑事告訴して,少年院に行ってもらいましょう。