ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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宮城県山元町立東保育所事件~津波の予見可能性

2014年03月24日 14時24分00秒 | 相続
毎日新聞によると
 『東日本大震災の大津波で亡くなった宮城県山元町立東保育所の園児2人(当時2、6歳)の遺族3人が「町側が避難を指示しなかったため起きた人災だ」として、町に計約8800万円の賠償を求めた訴訟で、仙台地裁(山田真紀裁判長)は24日、請求を棄却した。震災犠牲者の遺族が勤務先や学校などの責任を問う一連の訴訟で3件目の判決で、七十七銀行女川支店(同県女川町)訴訟に続き、遺族側が敗訴した。

 訴訟で遺族側は、町災害対策本部が震災発生直後、園に対し避難の必要がない「現状待機」を指示したために発生した事故だと主張。津波の情報収集にも不備があったとして「自力避難が不可能な乳幼児を預かる保育士と町職員が、適切な行動を取らなかったために発生した人災」と批判していた。
 一方、町側は、保育所が海岸から1.5キロ離れた場所にあったことなどから「津波襲来を予見できたとは言えない」と反論。「現状待機」指示についても「津波を予見できなかった以上、避難を指示する義務はなかった」としていた。
 訴状によると、震災発生から約1時間15分後の2011年3月11日午後4時ごろ、目前に迫る津波に気付いた園内の職員14人と園児13人は車に分乗し避難しようとしたが、園児3人が逃げ遅れ死亡した。そのうち2人の遺族が11年11月に提訴していた。【竹田直人】』とのことです。
 この事件でも,津波の予見可能性が問題となっています。原告代理人弁護士がどのような主張立証を行ったかは不明ですが,地震と津波のことを基礎から徹底的に勉強して,主張を組立直すべきでしょう,悔いのないように。

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