ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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奨学金返済に苦しむなら破産しよう!

2014年01月24日 12時11分31秒 | 相続
借りたカネを返さない若者は怠け者か時代の犠牲者か 批判を浴びる「奨学金返済苦問題」に潜む本質的課題(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
 今,私が相談を受けている人にも,かなりの金額の奨学金返済債務を抱えて苦しんでいる人がおられます。
 その人も,決して,怠けていて奨学金が返済できないのでなく,勤務先からの給料が少なく,転職せざるを得なくなり,転職先でも給料がなかなか上がらないという状況なのです。
 そこで,その人(Aさん)には破産申立を勧めているのですが,奨学金返済債務には必ず連帯保証人がいて,Aさんが破産+免責されても,問題の根本的解決には至らないのです。
 
 私は,そうであっても,Aさんは破産すべきだと思います,連帯保証人のことは,別途,方策を考えることにして。
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賃貸借と使用貸借

2014年01月24日 10時35分28秒 | 相続
 ある事件で,ある土地の使用が,「賃貸借」なのか,それとも「使用貸借」なのかが問題となっています。賃貸借も使用貸借も,どちらも他人の物を使用収益し,期限が来ると,貸主に返還するという点では同じです。
 ところが,賃貸借の場合は,借主が貸し主に賃料を支払わないといけないのですが,使用貸借の場合は,それがないのです。つまり,使用貸借はタダでの貸し借りなのです。
 そのことからすると,ある物の使用関係が賃貸借か使用貸借かは一目瞭然のようです。ところが,使用貸借でも,「通常の必要費」は借主の負担とされているので,借主が貸主に金銭を支払うことはあるのです。
 そこで,借主には,賃貸借であると主張し,貸主は,使用貸借であると主張して争いになるのです。つまり,使用貸借の借主は,使用貸借がタダ借りであるがゆえに,物を使用する権利が賃貸借に比べて弱い(例えば,使用貸借では,物を使用収益する権利は,相続されません。)ために,賃貸借を主張してくるのです。
 紛争を予防するとの観点からは,特に土地を貸すときは,書面化して,「使用貸借」なのか,「賃貸借」なのかを明確にしておくべきです。
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